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第三款 避難設備に関する基準


(避難器具の設置個数の減免)
第二十六条 令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物の階が次に該当するときは、当該階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号本文中「百人」を「二百人」に、「二百人」を「四百人」に、「三百人」を「六百人」に読み替えて算出して得た数以上とする。

  主要構造部を耐火構造としたものであること。

  避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下「直通階段」という。)で、避難階段又は特別避難階段が二以上設けられていること。

 令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物の階に建築基準法施行令第百二十条、第百二十一条及び第百二十二条の規定により必要とされる直通階段で、建築基準法施行令第百二十三条及び第百二十四条に規定する避難階段(屋外に設けるもの及び屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段としたものが設けられている場合は、当該階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号本文又は前項の規定により算出して得た数から当該避難階段又は特別避難階段の数を引いた数以上とすることができる。この場合において、当該引いた数が一に満たないときは、当該階に避難器具を設置しないことができる。

 令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物で主要構造部を耐火構造としたものに次に該当する渡り廊下が設けられている場合は、当該渡り廊下が設けられている階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号本文又は前二項の規定により算出して得た数から当該渡り廊下の数に二を乗じた数を引いた数以上とすることができる。この場合において、前項後段の規定を準用する。

  耐火構造又は鉄骨造であること。

  渡り廊下の両端の出入口に自動閉鎖装置付きの特定防火設備である防火戸(防火シャッターを除く。)が設けられていること。

  避難、通行及び運搬以外の用途に供しないこと。

 令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物で主要構造部を耐火構造としたものに避難橋を次に該当する屋上広場に設けた場合において、当該直下階から当該屋上広場に通じる避難階段又は特別避難階段が二以上設けられているときは、当該直下階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号本文又は前三項の規定により算出して得た数から当該避難橋の数に二を乗じた数を引いた数以上とすることができる。この場合において、第二項後段の規定を準用する。

  避難橋が設置されている屋上広場の有効面積は、百平方メートル以上であること。

  屋上広場に面する窓及び出入口に特定防火設備である防火戸又は鉄製網入りガラス入り戸が設けられているもので、かつ、当該出入口から避難橋に至る経路は、避難上支障がないものであること。

  避難橋に至る経路に設けられている扉等は、避難のとき容易に開閉できるものであること。

 令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物の階が次の各号のいずれかに該当するときには、当該階に避難器具を設置しないことができる。

  令別表第一(一)項から(八)項までに掲げる防火対象物にあつては次のイからへまでに、同表(九)項から(十一)項までに掲げる防火対象物にあつては次のイ、ニ、ホ及びへに、同表(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物にあつては次のイ、ホ及びへに該当すること。

   主要構造部を耐火構造としたものであること

   開口部に特定防火設備である防火戸又は鉄製網入ガラス入りの戸を設ける耐火構造の壁又は床で区画されていること。

   ロの区画された部分の収容人員が、令第二十五条第一項各号の区分に応じ、それぞれ当該各号の収容人員の数値未満であること。

   壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類するものを除く。)の仕上げを準不燃材料でし、又はスプリンクラー設備が、当該階の主たる用途に供するすべての部分に、令第十二条に定める技術上の基準に従い、着しくは当該技術上の基準の例により設けられていること。

   直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものであること。

   バルコニーその他これに準ずるもの(以下「バルコニー等」という。)が避難上有効に設けられているか、又は二以上の直通階段が相互に隔つた位置に設けられ、かつ、当該階のあらゆる部分から二以上の異なつた経路によりこれらの直通階段のうちの二以上のものに到達しうるよう設けられていること。

  次のイ及びロに該当すること。

   主要構造部を耐火構造としたものであること。

   居室の外気に面する部分にバルコニー等(令別表第一(五)項及び内項に掲げる防火対象物にあつては、バルコニーに隈る。)が避難上有効に設けられており、かつ、当該バルコニー等から地上に通ずる階段その他の避難のための設備(令別表第一(五)項及び内項に掲げる防火対象物にあっては階段に限る。)若しくは器具が設けられ、又は他の建築物に通ずる設備若しくは器具が設けられていること。

  次のイからニまでに該当すること。

   主要構造部を耐火構造としたものであること。

   居室又は住戸から直通階段に直接通じており、当該屠室又は住戸の当該直通階段に面する開口部には特定防火設備である防火戸(防火シヤツターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付のもの又は次の(イ)及び(ロ)に定める構造のものを設けたものであること。

   (イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。

   (ロ) 直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一.八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。

   直通階段が建築基準法施行令第百二十三条(第一項第六号、第二項第二号及び第三項第九号を除く。)に定める構造のもの(同条第一項に定める構造のものにあつては、消防庁長官が定める部分を有するものに隈る。)であること。

   収容人員は、三十人未満であること。

 令第二十五条第一項第三号及び第四号に掲げる防火対象物の階(令別表第一(一)項及び四項に掲げる防火対象物の階を除く。)が、主要構造部を耐火構造とした建築物の次の各号に該当する屋上広場の直下階であり、かつ、当該階から当該屋上広場に通ずる避難階段又は特別避難階段が二以上設けられている場合には、当該階には避難器具を設置しないことができる。

  屋上広場の面積が千五百平方メートル以上であること。

  屋上広場に面する窓及び出入口に、特定防火設備である防火戸又は鉄製網入ガラス入りの戸が設けられていること。

  屋上広場から避難階又は地上に通ずる直通階段で建築基準法施行令第百二十三条に規定する避難階段(屋外に設けるもの及び屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段としたものその他避難のための設備又は器具が設けられていること。

(避難器具に関する基準の細目)
第二十七条 避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

  避難器具(すべり棒、避難ロープ、避難橘及び避難用タラツプを除く。)を設置する開口部は、相互に同一垂直線上にない位置にあること。ただし、避難上支障のないものについては、この限りでない。

  避難器具を設置し、又は格納する場所には、見やすい箇所に避難器具である旨及びその使用方法を表示する標識を設けること。

  避難はしごは、次のイからハまでに定めるところにより設けること。

   固定はしごは、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。

   (イ) 固定はしごは、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。

   (ロ) 固定はしごは、ボルト締め、埋込み、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。

   (ハ) 固定はしごの横さんは、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有することとなるように設けること。

   四階以上の階に避難はしごを設けるときは、金属製の固定はしごを設けることとし、当該固定はしごは、イによるほか、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。

   (イ) 固定はしごは、安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設けること。

   (ロ) 固定はしごの降下口は、直下階の降下口と相互に同一垂直線上にない位置に設けること。

  ハ つり下げはしごは、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。

   (イ) つり下げはしごの取付け具は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分につり下げはしごを容易に取り付けることができるように設けること。ただし、堅固な窓台その他これに類するものに直接つり下げはしごをつり下げる場合にあつては、当該取付け具を設けることを要しない。

   (ロ) (イ)の取付け具に用いる材料は、日本工業規格G三一〇一若しくはG三四四四に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであ
ること。

   (ハ) つり下げはしごの横さんは、使用の際、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有することとなるように設けること。

  緩降機は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。

   緩降機は、降下の際、ロープが防火対象物と接触して損傷しないように設けること。

   緩降機のローブの長さは、取付位置から地盤面その他の降着面までの長さとすること。

   緩降機の取付け具は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。

   (イ) 取付け具は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に緩降機を容易に取り付けることができるように設けること。

   (ロ) 取付け具は、ボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。

   (ハ) 取付け具に用いる材料は、日本工業規格G三一〇一若しくはG三四四四に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。

  すべり台は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。

   すべり台は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。

   すべり台は、ボルト締め、埋込み、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。

   避難上支障がなく、かつ、安全な降下速度を保つことができるように設けること。

   転落を防止するための適当な措置を講じたものであること。

  すべり棒及び避難ローブは、次のイからハまでに定めるところにより設けること。

   すべり棒及び避難ロープの長さは、取付け位置から地盤面その他の降着面までの長さとすること。

   すべり棒は、その上部及び下部を取付け具で固定できるものであること。

   すべり棒及び避難ロープの取付け具は、第三号ハ(イ)及び(ロ)の規定の例により設けること。

  避難橋及び避難用タラツプは、次のイ及びロに定めるところにより設けること。

   避難橋及び避難用タラツプは、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。

   避難橋及び避難用タラツプは、一端をボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。

  救助袋は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。

   救助袋の長さは、避難上支障がなく、かつ、安全な降下速度を保つことができる長さであること。

   救助袋は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。

   救助袋の取付け具は、ボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。

   取付け具に用いる材料は、日本工業規格G三一〇一若しくはG三四四四に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。

  避難器具(金属製避難はしご及び緩降機を除く。)は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

 前項に規定するもののほか、避難器具の設置及び維持に関し必要な事項は、消防庁長官が定める。

(客席誘導灯の顧慶の測定方法)
第二十八条 令第二十六条第二項第三号の客席誘導灯の客席における照度は、客席内の通路の床面における水平面について計るものとする。

(誘型灯及び誘導標識を設置することを要しない防火対象物又はその部分)
第二十八条の二 令第二十六条第一項ただし書の総務省令で定めるものは、避難口誘導灯については、令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口(避難階(無窓階を除く。以下この条において同じ。)にあつては次条第三項第一号イに掲げる避難口、避難階以外の階(地階及び無窓階を除く。以下この条において同じ。)にあつては同号回に掲げる避難口をいう。以下この条において同じ。)を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあつては二十メートル以下、避難階以外の階にあつては十メートル以下であるものとする。

 令第二十六条第一項ただし書の総務省令で定めるものは、通路誘導灯については、次の各号に定める部分とする。

  令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口又はこれに設ける避難口誘導灯を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあつては四十メートル以下、避難階以外の階にあつては三十メートル以下であるもの

  令別表第一(一)項から十六の三項までに掲げる防火対象物の階段又は傾斜路のうち、非常用の照明装置が設けられているもの

 令第二十六条第一項ただし書の総務省令で定めるものは、誘導標識については、令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の階のうち、屠室の各部分から主要な避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が三十メートル以下であるものとする。

(誘導灯及び誘導棲識に関する基準の細目)
第二十八条の三 避難口誘導灯及び通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。次項及び第三項において同じ。)は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる表示面の縦寸法及び同表の下欄に掲げる表示面の明るさ(常用電源により点灯しているときの表示面の平均輝度と表示面の面積の積をいう。第四項第二号及び第三号において同じ。)を有するものとしなければならない。

区 分 表示面の縦寸法(メートル) 表示面の明るさ(カンデラ)
避難口
誘導灯
A級 〇.四以上 五十以上
B級 〇.二以上〇.四未満 十以上
C級 〇.一以上〇.二未満 一.五以上
通路誘
導灯
A級 〇.四以上 六十以上
B級 〇.二以上〇.四未満 十三以上
C級 〇.一以上〇.二未満 五以上

 避難口誘導灯及び通跨誘導灯の有効範囲は、当該誘導灯までの歩行距離が次の各号に定める距離のうちいずれかの距離以下となる範囲とする。ただし、当該誘導灯を容易に見とおすことができない場合又は識別することができない場合にあつては、当該誘導灯までの歩行距離が十メートル以下となる範囲とする。

  次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる距離

区    分 距離(メートル)
避難口
誘導灯
A級 避難の方向を示すシンボルのないもの 六十
避難の方向を示すシンボルのあるもの 四十
B級 避難の方向を示すシンボルのないもの 三十
避難の方向を示すシンボルのあるもの 二十
C級 十五
通路誘
導灯
A級 二十
B級 十五
C級

  次の式に定めるところにより算出した距離

    D=kh
    Dは、歩行距離(単位メートル)
    hは、避難口誘導灯又は通路誘導灯の表示面の縦寸法(単位メートル)
    kは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値

区  分 kの値
避難口
誘導灯
避難の方向を示すシンボルのないもの 百五十
避難の方向を示すシンボルのあるもの
通路誘導灯 五十

 避難口誘導灯及び通路誘導灯は、各階ごとに、次の各号に定めるところにより、設置しなければならない。

  避難口誘導灯は、次のイからニまでに掲げる避難口の上部又はその直近の避難上有効な箇所に設けること。

   屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあつては、当該附室の出入口)

   直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあつては、当該附室の出入口)

   イ又はロに掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に通ずる出入口(室内の各部分から容易に避難することができるものとして消防庁長官が定める居室の出入口を除く。)

   イ又はロに掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの(くぐり戸付きの防火シャッターを含む。)がある場所(自動火災報知設備の感知器の作動と違動して閉鎖する防火戸に誘導標識が設けられ、かつ、当該誘導標識を識別することができる照度が確保されるように非常用の照明装置が設けられている場合を除く。)

  通路誘導灯は、廊下又は通路のうち次のイからハまでに掲げる箇所に設けること。

   曲り角

   前号イ及び回に掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲内の箇所

   イ及びロのほか、廊下又は通路の各部分(避難口誘導灯の有効範囲内の部分を除く。)を通路誘導灯の有効範囲内に包含するために必要な箇所

 誘導灯の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

  避難口誘導灯及び通路誘導灯は、通行の障害とならないように設けること。

  避難口誘導灯及び通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。)は、常時、第一項に掲げる明るさで点灯していること。ただし、当該防火対象物が無人である場合又は次のイからハまでに掲げる場所に設置する場合であつて、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、当該場所の利用形態に応じて点灯するように措置されているときは、この限りでない。

   外光により避難口又は避難の方向が識別できる場所

   利用形態により特に暗さが必要である場所

   主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する場所

  避難口誘導灯及び通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。)を次のイ又はロに掲げる防火対象物又はその部分に設置する場合には、当該誘導灯の区分がA級又はB級のもの(避難口誘導灯にあつては表示面の明るさが二十以上のもの又は点滅機能を有するもの、通路誘導灯にあつては表示面の明るさが二十五以上のものに限る。)とすること。ただし、通路誘導灯を廊下に設置する場合であつて、当該誘導灯をその有効範囲内の各部分から容易に識別することができるときは、この限りでない。

   令別表第一(+)項、十六の二項又は十六の三項に掲げる防火対象物

   令別表第一(一)項から四項まで若しくは(九)項イに掲げる防火対象物の階又は同表(十六)項イに掲げる防火対象物の階のうち、同表(一)項から四項まで若しくは(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で、その床面積が千平方メートル以上のもの

  階段又は傾斜路に設ける通路誘導灯にあつては、踏面又は表面及び踊場の中心線の照度が一ルクス以上となるように設けること。

  床面に設ける通路誘導灯は、荷重により破壊されない強度を有するものであること。

  誘導灯に設ける点滅機能又は音声誘導機能は、次のイからハまでに定めるところによること。

   前項第一号イ又はロに掲げる避難口に設置する避難口誘導灯以外の誘導灯には設けてはならないこと。

   自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること。

   避難口から避難する方向に設けられている自動火災報知設備の感知器が作動したときは、当該避難口に設けられた誘導灯の点滅及び音声誘導が停止すること。

  雨水のかかるおそれのある場所又は湿気の滞留するおそれのある場所に設ける誘導灯は、防水構造とすること。

  誘導灯の周囲には、誘導灯とまぎらわしい又は誘導灯をさえぎる灯火、広告物、掲示物等を設けないこと。

  電源は、第二十四条第三号の槻定の例により設けること。

  非常電源は、蓄電池設備によるものとし、その容量を誘導灯を有効に二十分間(消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物の前項第一号イ及びロに掲げる避難口、避難階の同号イに掲げる避難口に通ずる廊下及び通路並びに直通階段に設けるものにあつては、六十分間)作動できる容量(二十分間を超える時間における作動に係る容量にあつては、自家発電設備によるものを含む。)以上とするほか、第十二条第一項第四号イ(イ)から(ニ)まで及び(ハ)、ロ(ロ)から(ニ)まで、ハ(イ)から(ハ)まで並びにニの規定の例により設けること。

 十一 配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。

 十二 高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち消防庁長官が定める要件に該当するものに設置される誘導灯には、当該設備の監視、操作等を行う操作盤を、次に定めるところにより、設けること。ただし、消防庁長官が定めるところにより、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、当該防火対象物の火災発生時に必要な措置を講ずることができる場合にあつては、この限りでない。

   操作盤は、当該設備を設置している防火対象物の防災センター等に設けること。

   操作盤は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。

 誘導標識の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

  避難口又は階段に設けるものを除き、各階ごとに、その廊下及び通路の各部分から一の誘導標識までの歩行距離が七.五メートル以下となる箇所及び曲り角に設けること。

  多数の者の目に触れやすく、かつ、採光が識別上十分である箇所に設けること。

  誘導標識の周囲には、誘導標識とまぎらわしい又は誘導標識をさえぎる広告物、掲示物等を設けないこと。

 誘導灯及び誘導標識は、消防庁長官が定める基準に適合するものでなければならない。

第四款 消火活動上必要な施設に関する基準

(排煙設備の設置を要しない防火対象物の部分)
第二十九条 令第二十八条第三項の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分とする。

  次のイ及びロに定めるところにより直接外気に開放されている部分

   次条第一号イからハまでの規定の例により直接外気に接する開口部(常時開放されているものに限る。ロにおいて同じ。)が設けられていること。

   直接外気に接する開口部の面積の合計は、次条第六号ロの規定の例によるものであること。

  令別表第一に掲げる防火対象物又はその部分(主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する部分等に限る。)のうち、令第十三条第一項の表の上欄に掲げる部分、室等の用途に応じ、当該下欄に掲げる消火設備一移動式のものを除く。)が設置されている部分

  前二号に掲げるもののほか、防火対象物又はその部分の位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、煙の熱及び成分により消防隊の消火活動上支障を生ずるおそれがないものとして消防庁長官が定める部分

(排煙設備に関する基準の細目)
第三十条 排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

  排煙口は、次のイからホまでに定めるところによること。

   間仕切壁、天井面から五十センチメートル(令第二十八条第一項第一号に掲げる防火対象物にあつては、八十センチメートル)以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上の煙の流動を妨げる効力のあるもので、不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下この条において「防煙壁」という。)によつて、床面積五百平方メートル(令第二十八条第一項第一号に掲げる防火対象物にあつては、三百平方メートル)以下に区画された部分(以下この条において「防煙区画」という。)ごとに、一以上を設けること。ただし、給気口(給気用の風道に接続されているものに限る。)が設けられている防煙区画であつて、当該給気口からの総気により煙を有効に排除することができる場合には、この限りでない。

   防煙区画の各部分から一の排煙口までの水平距離が三十メートル以下となるように設けること。

   天井又は壁(防煙壁の下端より上部であつて、床面からの高さが天井の高さの二分の一以上の部分に限る。)に設けること。

   俳煙用の風道に接続され、又は直接外気に接していること。

   排煙口の構造は、次に定めるところによること。

   (イ) 当該排煙口から排煙している場合において、排煙に伴い生ずる気流により閉鎖するおそれのないものであること。

   (ロ) 排煙用の風道に接続されているものにあつては、当該排煙口から排煙しているとき以外は閉鎖状態にあり、排煙上及び保安上必要な気密性を保持できるものであること。

  給気口は、次のイからニまでに定めるところによること。

   特別避難階段の附室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊の消火活動の拠点となる防煙区画(以下この条において「消火活動拠点」という。)ごとに、一以上を設けること。

   床又は壁(床面からの高さが天丼の高さの二分の一未満の部分に限る。)に設けること。

   給気用の風道に接続され、又は直接外気に接していること。

   給気口の構造は、次に定めるところによること。

   (イ) 当該給気口から給気している場合において、給気に伴い生ずる気流により閉鎖するおそれのないものであること。

   (ロ) 給気用の風道に接続されているものにあつては、当該給気口から給気しているとき以外は閉鎖状態にあり、給気上及び保安上必要な気密性を保持できるものであること。

  風道は、次のイからホまでに定めるところによること。

   排煙上又は給気上及ぴ保安上必要な強度、容量及び気密性を有するものであること。

   排煙機又は総気機に接続されていること。

   風道内の煙の熱により、周囲への過熟、延焼等が発生するおそれのある場合にあつては、風道の断熱、可燃物との隔離等の措置を講ずること。

   風道が防煙壁を貫通する場合にあつては、排煙上支障となるすき間を生じないようにすること。

   耐火構造の壁又は床を貫通する箇所その他延焼の防止上必要な箇所にダンパーを設ける場合にあつては、次に定めるところによること。

   (イ) 外部から容易に開閉することができること。

   (ロ) 防火上有効な構造を有するものであること。

   (ハ) 火災により風道内部の温度が著しく上昇したとき以外は、閉鎖しないこと。この場合において、自動閉鎖装置を設けたダンパーの閉鎖する温度は、二百八十度以上とすること。

   (ニ) [消火活動拠点に設ける排煙口又は給気口に接続する風道に、自動閉鎖装置を設けたダンパーを設置しないこと。

  起動装置は、次のイ及びロに定めるところによること。

   手動起動装置は、次に定めるところによること。

   (イ) 一の防煙区画ごとに設けること。

   (ロ) 当該防煙区画内を見とおすことができ、かつ、火災のとき容易に接近することができる箇所に設けること。

   (ハ) 操作部は、壁に設けるものにあつては床面からの高さが〇.八メートル以上一.五メートル以下の箇所、天井からつり下げて設けるものにあつては床面からの高さがおおむね一.八メートルの箇所に設けること。

   (ニ) 操作部の直近の見やすい箇所に排煙設備の起動装置である旨及びその使用方法を表示すること。

   自動起動装置は、次に定めるところによること。

   (イ) 自動火災報知設備の感知器の作動、閉鎖型スプリンクラーヘッドの開放又は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放と連動して起動するものであること。

   (ロ) 防災センター等に自動手動切替え装置を設けること。この場合において、手動起動装置はイの規定に適合するものであること。

  排煙機及び総気機は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。

  排煙設備の性能は、次のイからハまでに定めるところによること。

   排煙機により排煙する防煙区画にあつては、当該排煙機の性能は、次の表の上欄に掲げる防煙区画の区分に応じ、同表の下欄に掲げる性能以上であること。

防煙区画の区分 性        能
消火活動拠点 二百四十立方メートル毎分(特別避難階段の附室と非常用エレベーターの乗降ロビーを兼用するものにあっては、三百六十立方メートル毎分)の空気を排出する性能
消火活動拠点以外の部分 令第二十八条第一項第一号に掲げる防火対象物 三百立方メートル毎分(一の排煙機が二以上の防煙区画に接続されている場合にあつては、六百立方メートル毎分)の空気を排出する性能
令第二十八条第一項第二号及び第三号に掲げる防火対象物 百二十立方メートル毎分又は当該防煙区画の床面積に一立方メートル毎分(一の排煙機が二以上の防煙区画に接続されている場合にあつては、二立方メートル毎分)を乗じて得た量のうちいずれか大なる量の空気を排出する性能

   直接外気に接する排煙口から排煙する防煙区画にあつては、当該排煙口の面積の合計は、次の表の上欄に掲げる防煙区画の区分に応じ、同表の下欄に掲げる面積以上であること。

防煙区画の区分 面         積
消火活動拠点 二平方メートル(特別避難階段の附室と非常用エレベーターの乗降ロビーを兼用するものにあつては、三平方メートル)
消火活動拠点以外の部分 当該防煙区画の床面積の五十分の一となる面積

   消火活動拠点の給気は、消火活動上必要な量の空気を供給することができる性能の給気機又は面積の合計が一平方メートル(特別避難階段の附室と非常用エレベーターの乗降ロビーを兼用するものにあつては、一.五平方メートル)以上の直接外気に接する総気口により行うこと。

  電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。

 八 非常電源は、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること。

  操作回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例により設けること。

  高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち消防庁長官が定める要件に該当するものに設置される排煙設備には、当該設備の監視、操作等を行う操作盤を、次に定めるところにより、設けること。ただし、消防庁長官が定めるところにより、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、当該防火対象物の火災発生時に必要な措置を講ずることができる場合にあつては、この限りでない。

   操作盤は、当該設備を設置している防火対象物の防災センター等に設けること。

   操作盤は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。

 十一 風道、排煙機、給気機及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講ずること。

(連結散水設備の散水ヘツドを設ける部分)
第三十条の二 令第二十八条の二第二項第一号の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。

  主要構造部を耐火構造とした防火対象物のうち、耐火構造の壁若しくは床又は自動閉鎖の防火戸で区画された部分で、当該部分の床面積が五十平方メートル以下のもの

  浴室、便所その他これらに類する場所)

  主要構造部を耐火構造とした防火対象物のうち、耐火構造の壁若しくは床又は自動閉鎖の特定防火設備である防火戸で区画された部分で、エレベーターの機械室、機械換気設備の機械室その他これらに類する室又は通信機器室、電子計算機器室その他これらに類する室の用途に供されるもの

  発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所

  エレベーターの昇降路、リネンシユート、パイプダクトその他これらに類する部分

(連結散水設備の設置を要しない防火対象物の部分)
第三十条の二の二 令第二十八条の二第四項の総務省令で定める防火対象物の部分は、次の各号に掲げる部分とする。

  排煙設備を令第二十八条に定める技術上の基準に従い、当該技術上の基準の例により設置した部分

  第二十九条の規定に適合する部分

(連結散水設備に関する基準の細目)
第三十条の三 連縞散水設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

  散水ヘッドは、次のイからへまでに定めるところにより設けること。

   天井の室内に面する部分及び天井裏の部分に設けること。ただし、天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物若しくはその部分又は天井裏の高さが〇.五メートル未満の防火対象物若しくはその部分にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。

   天井又は天井裏の各部分からそれぞれの部分に設ける一の散水ヘッドまでの水平距離が、開放型のヘッドにあつては三.七メートル以下となるように、閉鎖型のヘッドにあつては令第十二条第二項第二号(標準型ヘッドのうち、高感度型ヘッド以外に係る部分に限る。)の規定の例により設けること。ただし、散水ヘッドの取付け面(散水ヘッドを取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床着しくは屋根の下面をいう。以下この条において同じ。)の高さが二.一メートル以下である部分にあつては、散水ヘッドの散水分布に応じた距離とすることができる。

   一の送水区域に接続する散水ヘッドの数は、開放型のヘッドにあつては十以下、閉鎖型のヘッドにあつては二十以下となるように設けること。

  ニ 散水ヘッドを傾斜した天井又は屋根の下面に設ける場合は、当該ヘッドの軸心が当該ヘッドの取付け面に対し直角となるように設けること。

   一の送水区域に接続する散水ヘッドは、開放型ヘッド又廊閉鎖型ヘッドのいずれか一の種類のものとすること。

   散水ヘッドは、イからホまでに定めるもののほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

  選択弁を設ける場合には、送水口の付近に設けること。

  配管は、第十二条第一項第六号イ及び二(イ)の規定の例によるほか、次のイからへまでに定めるところにより設けること。

   管継手及びバルプ類の材質は、日本工業規格G五一〇一若しくはG五七〇二に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものであること。

   管は、亜鉛メッキその他の耐食措置を講じたものであること。

   管の接続は、ねじ接続とすること。ただし、差込み溶接式の管継手又は耐熱措置を講じたフランジ継手を使用するものにあつては、この限りでない。

   開放型ヘッドを用いる連結散水設備の管口径は、一の送水区域の散水ヘッドの取付け個数に応じ、次の表に掲げる管の呼び以上のものとすること。

散水ヘッドの
取付け個数
四又は五 六以上十
以下
管の呼び ミリメー
トル
三十二
ミリメー
トル
四十
ミリメー
トル
五十
ミリメー
トル
六十五
ミリメー
トル
八十

   配管の支持金具は、堅ろうで、かつ、耐熱性を有すること。

   逆止弁及び排水弁を設けること。

  送水口は、次のイからホまでに定めるところにより設けること。

   送水口のホース接続口は、双口形のものとすること。ただし、一の送水区域に取り付ける散水ヘッドの数が四以下のものにあつては、この限りでない。

   送水口のホース接続口は、地盤面からの高さが〇.五メートル以上一メートル以下の箇所又は地盤面からの深さが〇.三メートル以内の箇所に設けること。

   送水口の結合金具は、第十四条第一項第六号ロに規定する送水口の緒合金具であること。

   送水口には、その直近の見やすい箇所に連結散水設備の送水口である旨を表示した標識を設けるとともに、送水区域、選択弁及び送水口を明示した系統図を設けること。

   消防長官が定める基準に適合するものであること。

  高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち消防庁長官が定める要件に該当するものに設置される運結散水設備には、当該設備の監視、操作等を行う操作盤を、次に定めるところにより、設けること。ただし、消防庁長官が定めるところにより、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、当該防火対象物の火災発生時に必要な措置を講じることができる場合にあつては、この限りでない。

   操作盤は、当該設備を設置している防火対象物の防災センター等に設けること。

   操作盤は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。

(連結送水管の主管の内径の特例等)
第三十条の四 令第二十九条第二項第二号ただし書の総務省令で定める場合は、消防長又は消防署長が、その位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、フォグガンその他の霧状に放水することができる放水用器具(次条において「フォグガン等」という。)のうち定格放水量が二百リットル毎分以下のもののみを使用するものとして指定する防火対象物において、主管の内径が水力計算により算出された管径以上である場合とする。

2 令第二十九条第二項第四号ハただし書の総務省令で定めるものは、非常用エレベーターが設置されており、消火活動上必要な放水用器具を容易に搬送することができるものとして消防長又は消
防署長が認める建築物とする。

(連結送水管に関する基準の細目)
第三十一条 連緒送水管の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

  送水口のホース接続口は、連結送水管の立管の数以上の数を地盤面からの高さが〇.五メートル以上一メートル以下の位置に設けること。

  放水口のホース接続口は、床面からの高さが〇.五メートル以上一メートル以下の位置に設けること。

  送水口及び放水口の結合金具は、差込式又はねじ式のものとし、その構造は、差込式のものにあつては消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令に規定する呼称六十五(フォグガン等を使用するものとして消防長又は消防署長が指定する防火対象物にあつては、当該フォグガン等に適合する呼称として消防長又は消防署長が指定する呼称とする。以下この号において同じ。)の受け口及び差し口に、ねじ式のものにあつては消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令に規定する呼称六十五のしめ輪のめねじ及びおねじに適合するものであること。

  送水口及び放水口には、見やすい箇所に標識を設けること。

 四の二 送水口及び放水口は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

  配管は、次のイからチまでに定めるところによること。

   専用とすること。ただし、連結送水管を使用する場合において、当該連縞送水管の性能に支障を生じない場合においては、この限りでない。

   日本工業規格G三四四二、G三四五二若しくはG三四五四に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管を使用すること。ただし、配管の設計送水圧力(ノズルの先端における放水圧力が〇.六メガパスカル(フォグガン等を使用するものとして消防長又は消防署長が指定する防火対象物にあつては、当該フォグガン等が有効に機能する放水圧力として消防長又は消防署長が指定する放水圧力とする。)以上となるように送水した場合における送水口における圧力をいう。以下この号において同じ。)が一メガパスカルを超える場合には、日本工業規格G三四五四に適合する管のうち呼び厚さでスケジール四十以上のものに適合するもの又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管を用いなければならない。

   管継手は、次の表の上欄に掲げる種類に従い、それぞれ同表の下欄に定める日本工業規格に適合し、又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとすること。ただし、配管の設計送水圧力が一メガパスカルを超える場合に用いる管継手には、フランジ継手にあつては日本工業規格B二二三八、B二二三九若しくはB二二二〇に適合する管継手のうち呼び圧力十六K以上のものに適合するもの、フランジ継手以外の継手にあつては日本工業規格B二三一二に適合する管継手のうち呼び厚さでスケジュール四十以上のものに適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管継手を用いなければならない。

種  類 日本工業規格
フランジ継手 ねじ込み式継手 B二二三八又はB二二三九
溶接式継手 B二二二〇
フランジ継手
以外の継手
ねじ込み式継手 B二三〇一
溶接式鋼管用継手 B二三一一又はB二三一二

   バルプ類は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。

   (イ) 材質は、日本工業規格G五一〇一、G五五〇一、G五五〇二、G五七〇二、H五一二〇若しくはH五一二一に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び酎熱性を有するものであること。

   (ロ) 開閉弁又は止水弁にあつてはその開閉方向を、逆止弁にあつてはその流れ方向を表示したものであること。

   配管の管径は、水力計算により算出された配管の呼び径とすること。

   加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設けること。

   加圧送水装置の吸水側直近部分の配管には、止水弁を設けること。

   配管の耐圧力は、当該配管の設計送水圧力の一.五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。ただし、次号イの規定により加圧送水装置を設けた場合における当該加圧送水装置の吐出側の配管の耐圧力は、加圧送水装置の締切圧力の一.五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。

  地階を除く階数が十一以上の建築物に設置する連結送水管については、次のイからニまでに定めるところによること。

   高さ七十メートルを超える建築物にあつては、連縞送水管を湿式とし、かつ、加圧送水装置を第十二条第一項第七号ハ(ハ)から(チ)まで、ニ及びトの規定の例によるほか、次に定めるところにより設けること。

   (イ) ポンプの吐出量は、隣接する二の階に設けられる放水口の設置個数を合計した個数のうち最大となる当該設置個数(設置個数が三を超えるときは、三とする。)に八百リットル毎分(前条第一項の指定を受けた防火対象物にあつては、水力計算に用いた量)を乗じて得た量以上の量とすること。ただし、連緒送水管の立管ごとに、加圧送水装置を設ける場合におけるポンプの吐出量は、それぞれ千六百リットル毎分(前条第一項の指定を受けた防火対象物にあつては、水力計算に用いた量に二を乗じて得た量)以上の量とすること。

   (ロ) ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。

    H=h1+h2+h3+h4
    Hは、ポンプの全揚程(単位メートル)
    h1は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位メートル)
    h2は、配管の摩擦損失水頭(単位メートル)
    h3は、落差(単位メートル)
    h4は、ノズルの先端における放水時の水頭六十(消防長又は消防署長が指定する場合にあつては、当該指定された水頭とする。)(単位メートル)

   (ハ) 起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、送水口の直近又は中央管理室に設けられた操作部から遠隔操作できるものであること。

   (ニ) 加圧送水装置は、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に、送水上支障のないように設けること。

   令第二十九条第二項第四号ハの放水用器具は、長さ二十メートルのホース四本以上及び筒先二本以上とすること。

   ロに規定する放水用器具を格納した箱は、一の直通階段について階数三以内ごとに、一の放水口から歩行距離五メートル以内で消防隊が有効に消火活動を行なうことができる位置に設けること。

   ロに規定する放水用器具を格納した箱には、見やすい箇所に標識を設けること。

  非常電源は、その容量を連緒送水管の加圧送水装置を有効に二時間以上作動できる容量とするほか、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること。

  消防用ホース及び配管の摩擦損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。

  高層の建喋物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち消防庁長官が定める要件に該当するものに設置される連結送水管には、当該設備の監視、操作等を行う操作盤を、次に定めるところにより、設けること。ただし、消防庁長官が定めるところにより、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、当該防火対象物の火災発生時に必要な措置を講じることができる場合にあつては、この限りでない。

   操作盤は、当該設備を設置している防火対象物の防災センター等に設けること。

   操作盤は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。

  貯水槽等には第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。

(非常コンセント設備に関する基準の細目)
第三十一条の二 非常コンセント設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

  非常コンセントは、床面又は階段の路面からの高さが一メートル以上一.五メートル以下の位置に設けること。

  非常コンセントは、埋込式の保護箱内に設けること。

  非常コンセントは、日本工業規格C八三〇三の接地形二極コンセントのうち定格が十五アンペア百二十五ボルトのものに適合するものであること。

  非常コンセントの刃受の接地極には、電気工作物に係る法令の規定による接地工箏を施すこと。

  電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。

  非常コンセントに電気を供給する電源からの回路は、各階において、二以上となるように設けること。ただし、階ごとの非常コンセントの数が一個のときは、一回路とすることができる。

 七 前号の回路に設ける非常コンセントの数は、十以下とすること。

  非常電源は、第十二条第一項第四号の規定に準じて設けること。

  非常コンセント設備の設置の標示は、次のイからハまでに定めるところによること。

   非常コンセントの保護箱には、その表面に「非常コンセント」と表示すること。

   非常コンセントの保護箱の上部に、赤色の灯火を設けること。

   ロの灯火の回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例によること。

  高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち消防庁長官が定める要件に該当するものに設置される非常コンセント設備には、当該設備の監視、操作等を行う操作盤を、次に定めるところにより、設けること。ただし、消防庁長官が定めるところにより、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、当該防火対象物の火災発生時に必要な措置を講じることができる場合にあつては、この限りでない。

   操作盤は、当該設備を設置している防火対象物の防災センター等に設けること。

   操作盤は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。

(無線通信補助設備に関する基準の細目)

第三十一条の二の二 無線通信補助設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

  無線通信補助設備は、漏洩同軸ケーブル、漏洩同軸ケーブルとこれに接続する空中線又は同軸ケープルとこれに接続する空中線(以下「漏洩同軸ケープル等」という。)によるものとし、当該漏洩同軸ケーブル等は、百五十メガヘルツ帯又は消防長若しくは消防署長が指定する周波数帯における電波の伝送又は輻射に適するものとすること。

  漏洩同軸ケーブル又は同軸ケープルの公称インピーダンスは、五十オームとし、これらに接続する空中線、分配器その他の装置は、当該インピーダンスに整合するものとすること。

  漏洩同軸ケーブル等は、難燃性を有し、かつ、湿気により電気的特性が劣化しないものとすること。

  漏洩同軸ケーブル等は、耐熱性を有するように、かつ、金属板等により電波の輻射特性が低下することのないように設置すること。

  漏洩同軸ケーブル等は、支持金具等で堅固に固定すること。

  分配器、混合器、分波器その他これらに類する器具(以下「分配器等」という。)は、挿入損失の少ないものとし、漏洩同軸ケープル等及び分配器等の接続部には防水上適切な措置を講じること。

  増幅器を設ける場合には、次のイからハまでに定めるところによること。

   電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。

   増幅器には非常電源を附置するものとし、当該非常電源は、その容量を無線通信補助設備を有効に三十分間以上作動できる容量とするほか、第二十四条第四号の規定の例により設けること。

   増幅器は、防火上有効な措置を講じた場所に設けること。

  無線機を接続する端子(以下「端子」という。)は、次のイからニまでに定めるところによること。

   端子は、地上で消防隊が有効に活動できる場所及び防災センター等に設けること。

   端子は、日本工業規格C五四一一のC〇一形コネクターに適合するものであること。

   端子は、床面又は地盤面からの高さが〇.八メートル以上一.五メートル以下の位置に設けること。

   端子は、次の(イ)及び(ロ)の規定に適合する保護箱に収容すること。

   (イ) 地上に設ける端子を収容する保護箱は、堅ろうでみだりに開閉できない構造とし、防塵上及び防水上の適切な措置が講じられていること。

   (ロ) 保護箱の表面は、赤色に塗色し、「無線機接続端子」と表示すること。

  高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち消防庁長官が定める要件に該当するものに設置される無線通信補助設備には、当該設備の監視、操作等を行う操作盤を、次に定めるところにより、設けること。ただし、消防庁長官が定めるところにより、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、当該防火対象物の火災発生時に必要な措置を講じることができる場合にあつては、この限りでない。

   操作盤は、当該設備を設置している防火対象物の防災センター等に設けること。

   操作盤は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。

  警察の無線通信その他の用途と共用する場合は、消防隊相互の無線連絡に支障のないような措置を講じること。

第五款 消防用設備等の検査、点検等

(消防用設備等の届出及び検査)
第三十一条の三 法第十七条の三の二の規定による検査を受けようとする防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合において、その旨を工事が完了した日から四日以内に消防長又は消防署長に別記様式第一号の二の三の届出書に当該設置に係る消防用設備等に関する図書及び消防用設備等試験縞果報告書を添えて届け出なければならない。

 消防長又は消防署長は、前項の規定による屈出があつたときは、遅滞なく、当該防火対象物に設置された消防用設備等が法第十七条第一項の政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(以下この条及び次条に
おいて「設備等技術基準」という。)に適合しているかどうかを検査しなければならない。

 前項の検査において、次条第一項の認定を受け、同条第二項の規定による表示が付されている消防用設備等又はこれらの部分で
ある機械器具については、当該認定に係る設備等技術基準に適合するものとみなす。

 消防長又は消防署長は、第二項の規定による検査をした場合において、当該消防用設備等が設備等技術基準に適合していると認めたときは、当該防火対象物の関係者に対して別記様式第一号の二の三の二による検査済証を交付するものとする。

 第一項の規定による消防用設備等試験結果報告書の様式は、消防用設備等ごとに消防庁長官が定める。

(消防用設備等の認定)
第三十一条の四 消防庁長官が次条の規定により指定する法人は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合していることの認定(次項及び次条第一項において「認定」という。)を行うことができる。

 前項の指定を受けた法人(次条において「指定認定機関」という。)は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具について認定を行つたときは、当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合している旨の表示を当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に付することができる。

 前項の表示の様式は、消防庁長官が定める。

(指定認定機関)
第三十一条の五 前条第一項の指定は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具についての認定を行おうとする法人の申請により行う。

 前項の指定の基準は、消防庁長官が定める。

 第四条の六第二項の規定は第一項の申請について、同条第四項から第九項までの規定は第一項の規定による指定を受けた法人について、準用する。

(消防用設備等の点検及び報告)
第三十一条の六 法第十七条の三の三の規定による点検は、消防用設備等の種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。

 防火対象物の関係者は、前項の規定により点検を行つた緒果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。

  令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、十六の二項及び十六の三項に掲げる防火対象物 一年に一回

  令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十六)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項までに掲げる防火対象物三年に二回

 法第十七条の三の三の規定による点検の方法及び点検の緒果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。

 法第十七条の三の三の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。

 法第十七条の三の三に規定する総務省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であつて公益法人で総務大臣が指定するもの又は公益法人以外の法人で消防庁長官が指定するもの(以下この条及び次条において「指定講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該指定講習機関が発行する消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び次条第三項において「免状」という。)の交付を受けている者(次項において「消防設備点検資格者」という。)とする。

  法第十七条の六に規定する消防設備士

  電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第三条に規定する電気工事士

  建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条並びに建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三及び第二十七条の八に規定する管工事施工管理技士

  水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十二条及び水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第三条に規定する水道布設工事監督者の資格を有する者

  建築基準法第十二条第一項又は第二項に規定する国土交通大臣が定める資格を有する者

  建築士法第二条第二項に規定する一級建築士又は同条第三項に規定する二級建築士

  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等の工事又は整備について一年以上の実務の経験を有する者

  学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等の工事又は整備について二年以上の実務の経験を有する者

  消防用設備等の工事又は整備について五年以上の実務の経験を有する者

  前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者

 消防設備点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。

  成年被後見人又は被保佐人となつたとき。

  禁錮以上の刑に処せられたとき。

  法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。

  消防用設備等の点検を適正に行つていないことが判明したとき。

  資格、学歴、実務の経験等を偽つたことが判明したとき。

  消防庁長官が定める期間ごとに指定講習機関の敵習を修了し、当該指定講習機関が発行する免状の交付を受けなかつたとき。

(指定講習機関)
第三十一条の七 前条第五項の指定は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。

 前項の指定の基準は、消防庁長官が定める。

 第四条の六第二項の規定は第一項の申請について、同条第四項から第九項までの規定は第一項の規定による指定を受けた法人について、準用する。

第六款 雑則

道路の指定)
第三十一条の八 令第十三条第一項の総務省令で定める遣路は、次の各号の一に該当するものをいう。

  道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路

  土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)又は大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による道路

  港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)又は遣路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による道路

  前各号に掲げるもののほか、交通の用に供される道路で自動車(道路運送軍両法第二条第二項に規定するものをいう。)通行が可能なもの

(標準放射量)
第三十二条 令第十四条第一号の総務省令で定める水噴霧、泡、二酸化炭素消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤の放射量又は放出量は、次の表の上欄に掲げる消火設備のヘッド(泡消火設備にあつては、泡放出口。以下この条において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる量とする。この場合において、二酸化炭素消火設備又はハロゲン化物消火設備(ハロンニ四〇二の消火剤を用いるものを除く。)の噴射ヘッドについての放射量又は放出量は、温度二十度におけるものをいうものとする。

消火設備のヘッドの区分 放射量又は放出量
泡消火設備のフォーム・ウォーター・スプリンクラーヘツド リットル毎分
七十五
水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のヘッド(フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘツドを除く。) 設置されたそれぞれのヘッドの設計圧力により放射し、又は放出する水噴霧、泡、二酸化炭素消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤の量

(危険工室に係る基準の特例)
第三十二条の二 令第三十一条第一項の総務省令で定める防火対象物は、火薬類取締法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第八十八号)第一条に規定する危険工室とする。

 前項の危険工室については、令第二章第三節第二款の規定は、適用しない。

(防火対象物の道路の用に供される部分に係る基準の特例)
第三十三条 令第三十一条第二項の総務省令で定める防火対象物の道路の用に供される部分は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

  防火対象物の道路の用に供される部分とその他の部分とが、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されていること。

  防火対象物の道路の用に供される部分の開口部に接する外壁は、耐火構造のひさし、床、そで壁その他これらに類するものにより、延焼防止上有効な措置がとられていること。

 前項の防火対象物の道路の用に供される部分については、屋上部分にあつては令第二章第三節第二款から第六款までの規定、その他の部分にあつては令第十三条から令第十六条まで、令第十八条、令第二十一条及び令第二十九条を除く令第二章第三節第二款から第六款までの規定は、適用しない。

第二章の二 消防設備士

(消防設備士でなくても行える消防用設備等の整備の範囲)
第三十三条の二 令第三十六条の二第二項の総務省令で定める軽微な整備は、屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース又はノズル、ヒユーズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓箱、ホース格納箱等の補修その他これらに類するものとする。

(免状の種類に応ずる工事又は整備の種類)
第三十三条の三 法第十七条の六第二項の規定により、甲種消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類は、次の表の上欄に掲げる指定区分に応じ、同表の下欄に掲げる消防用設備等の工事又は整備とする。

指定区分 消 防 用 設 備 等 の 種 類
第一類 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は屋外消火栓設備
第二類 泡消火設備
第三類 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
第四類 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備又は消防機関へ通報する火災報知設備
第五類 金属製避難はしご、救助袋又は緩降機

 法第十七条の六第二項の規定により、乙種消防設備士が行うことができる整備の種類は、次の表の上欄に掲げる指定区分に応じ、同表の下欄に掲げる消防用設備等の整備とする。

指定区分 消 防 用 設 備 等 の 種 類
第一類 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は屋外消火栓設備
第二類 泡消火設備
第三類 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
第四類 白動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備又は消防機関へ通報する火災報知設備
第五類 金属製避難はしご、救助袋又は緩降機
第六類 消火器
第七類 漏電火災警報器

(免状の交付の申請書の様式等)
第三十三条の四 令第三十六条の三に規定する消防設備士免状(以下「免状」という。)の交付の申請書は、別記様式第一号の二の四によるものとする。

 令第三十六条の三の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

  消防設備士試験に合格したことを証明する書類二 現に交付を受けている免状(以下この条から第三十三条の五の三までにおいて「既得免状」という。)(他の種類又は指定区分に係る免状の交付を現に受けている者に限る。)

 都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者が免状の交付の申請の際既得免状を添付しないことについてやむを得ない事情があると認めるときは、前項第二号の規定にかかわらず、既得免状に代えて既得免状の写しを添付させることができる。

(免状の交付)
第三十三条の四の二 都道府県知事は、同一人に対し、日を同じくして二以上の種類の免状を交付するときは、一の種類の免状に他の種類の免状に係る事項を記載して、当該他の種類の免状の交付に代えるものとする。

 都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者に対し、既得免状の種類と異なる種類の免状を交付するときは、当該異なる種類の免状に既得免状に係る事項を記載して交付するものとする。この場合において、前条第三項の規定により免状の交付の申請の際既得免状の写しを添付した者に対しては、既得免状と引き換えに免状を交付するものとする。

第三十三条の四の三 免状の交付を現に受けている者は、既得免状と同一の種類の免状の交付を重ねて受けることができない。

(免状の様式及び記載事項)
第三十三条の五 免状は、別記様式第一号の三によるものとする。

 令第三十六条の四第五号の総務省令で定める免状の記載事項は、過去十年以内に撮影した写真とする。

(免状の返納命令に係る通知)
第三十三条の五の二 都道府県知事は、法第十七条の七第二項において準用する法第十三条の二第五項の規定により、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者に対し免状の返納を命じようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。

(消防設備士の違反行為に係る通知)
第三十三条の五の三 法第十七条の七第二項において準用する法第十三条の二第六項の通知は、法又は法に基づく命令の規定に違反していると認められる消防設備士の氏名及び当該違反事実の概要を記載した文書に、当該消防設備士の既得免状の写しを添えて行うものとする。

(免状の書換えの申講書の様式等)
第三十三条の六 令第三十六条の五に規定する免状の書換えの申請は、別記様式第一号の四の申請書によつて行なわなければならない。

 令第二十六条の五の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書換えの事由に応じ、当該各号に定める書類とする。

  第三十三条の五第二項に定める免状の記載事項に変更を生じたとき写真

  前号に掲げるもの以外の免状の記載事項に変更を生じたとき書換えの事由を証明する書類

 前項の写真は、申請書提出前六月以内に撮影した正面、無帽、無背景、上三分身像の縦三.〇センチメートル、横二.四センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものとする。

 第二項の規定にかかわらず、令第三十六条の四第二号に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者は、都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第五項第一号の規定により、他の都道府県の都道府県知事(同法第三十条の十第一項第五号の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関)から当該申請を行おうとする者に係る本人確認情報の提供を受けるとき又は同法第三十条の八第一項第一号の規定により当該申請を行おうとする者に係る本人確認情報を利用するときは、第二項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。

(免状の讐換えに係る通知)
第三十三条の六の二 都道府県知事は、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者について免状の書換え(第三十三条の五第二項に規定する免状の記載事項に係る書換えを除く。)をしたときは、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。

免状の再交付の申講書の様式等)
第三十三条の七 令第三十六条の六に規定する免状の再交付の申請は、別記様式第一号の四による申請書に、免状を汚損し、又は破損した場合にあつては当該免状及び写真を、その他の場合にあつては写真を添えて行わなければならない。

 第三十三条の六第三項の規定は、前項の写真について準用する。

(免状再交付に係る照会)
第三十三条の七の二 都道府県知事は、他の都遺府県知事から免状の交付を受けている者について当該免状の再交付をしようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事に対し、当該免状の交付を受けている者に対し交付した免状の内容について照会するものとする。

(受験資格)
第三十三条の八 法第十七条の八第四項第三号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校又は旧中等学校令による中等学枝において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者

  学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校又は専修学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を履修して、大学にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、短期大学にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、高等専門学校にあつては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)及び専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)による単位を十五単位以上修得した者

  学校教育法による各種学校その他消防庁長官が定める学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間並びに実験、実習及び実技については四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位として十五単位以上修得した者

  技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項に規定する第二次試験に合格した者

  電気工事士法第二条第四項に規定する電気工事士

  電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者

  消防用設備等の工事の補助者として五年以上の実務経験を有する者

  前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者

(試験の方法)
第三十三条の九 消防設備士試験(以下この章において「試験」という。)は、第三十三条の三の指定区分(以下「指定区分」という。)ごとに、筆記試験及び実技試験の方法により行うものとする。ただし、実技試験は、当該試験の筆記試験の合格者に限ることができる。

(筆記試験の科目)
第三十三条の十 筆記試験は、次に掲げる科目について行う。

  機械又は電気に関する基礎的知識

  消防用設備等の構造、機能及び工事又は整備の方法

  消防関係法令

(試験の免除)
第三十三条の十一 第三十三条の八第四号に該当する者で次の表の上欄に掲げる技術の部門に係るものに対しては、同表の下欄に掲げる指定区分に係る筆記試験について、申請により、前条第一号及び第二号の試験科目を免除する。

技術の部門 指 定 区 分
機械部門 第一類 第二類 第三類 第五類 第六類
電気部門 第四類 第七類
化学部門 第二類 第三類
衛生工学部門 第一類

 第三十三条の八第五号に該当する者に対しては、申請により、前条第一号及び第二号の試験科目のうち電気に関する部分並びに実技試験のうち電気に関するものを免除する。

 第三十三条の八第六号に該当する者に対しては、申請により、前条第一号及び第二号の試験科目のうち電気に関する部分を免除する。

 既に他の種類又は指定区分に係る免状の交付を受けている者に対しては、次の各号により、前条の試験科目の一部を免除する。

  甲種の免状の交付を受けている者で他の種類又は指定区分に係る筆記試験を受けるもの及び乙種の免状の交付を受けている者で他の指定区分に係る筆記試験を受けるものについては、申請により、前条第三号の試験科目のうちすべての指定区分に共通する内容の部分を免除する。

  次の表の上欄に掲げる種類に応じ、同表の下欄に掲げる指定区分のうち一の指定区分に係る免状の交付を受けている者で、同欄に掲げる他の指定区分に係る筆記試験を受けるものについては、申請により、前条第一号の試験科目を免除する。

種 類 指 定 区 分
甲 種 第一類 第二類 第三類
乙 種 第一類 第二類 第三類
第四類 第七類
第五類 第六類

 次の表の上欄に掲げる甲種の指定区分に係る免状の交付を受けている者で、当該指定区分に応じ、同表の下欄に掲げる乙種の指定区分に係る筆記試験を受けるものについては、申請により、前条第一号の試験科目を免除する。

甲種の指定区分 乙種の指定区分
第一類 第二類
第三類
第二類 第一類
第三類
第三類 第一類
第二類
第四類 第七類
第五類 第六類

 法第二十一条の三第三項の試験の実施業務に二年以上従事する日本消防検定協会又は指定検定機関(同条第一項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)の職員に対しては、申請により、前条第一号及び第二号の試験科目を免除する。

 五年以上消防団員として動務し、かつ、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十六条第四項の消防学校の教育訓練のうち専科教育(消防学校の教育訓練の基準)(昭和四十五年消防庁告示第一号)第二条
第四項目の専科教育をいう。)の機関科(同基準別表第五第三項の機関科をいう。)を修了したものに対しては、第五類又は第六類の指定区分に係る乙種消防設備士試験について、申請により、前条第一号の試験科目及び実技試験を免除する。

(合格基準)
第三十三条の十一の二 筆記試験の合格基準は、第三十三条の十各号の試験科目(前条の規定により試験科目又は試験科目の一部が免除された者については、当該免除された試験科目又は試験科目の一部を除く。以下この項において同じ。)ごとの成績がそれぞれ四十パーセント以上で、かつ、当該試験科目全体の成績が六十パーセント以上であることとする。

 実技試験の合格基準は、当該試験(前条第二項の規定により実技試験のうち電気に関するものを免除された者については、当該免除されたものを除く。)の成績が六十パーセント以上であることとする。

(試験の公示)
第三十三条の十二 都道府県知事(法第十七条の九第一項の規定による指定を受けた者(以下この章において「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)が行う場合にあつては、指定試験機関。次条及び第三十三条の十四第一項において同じ。)は、試験を施行する日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項をあらかじめ公示しなけれぱならない。

 指定試験機関が前項の公示を行うときは、法第十七条の九第一項の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(第三十三条の十六において「委任都道府県知事」という。)を明示し、法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十二第一項の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。(受験手続)

第三十三条の十三 試験を受けようとする者は、別記様式第一号の六の受験願書に次に掲げる書類(乙種消防設備士試験を受けようとする者については、第一号の書類を除く。)を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。

  法第十七条の八第四項に規定する受験資格を宥することを証明する書類

  第三十三条の十一の規定により試験科目若しくは試験科目の一部又は実技試験の免除を受けようとする者は、それぞれ当該免除に係る資格を有することを証明する書類

  写真

  前三号に掲げるもののほか、都道府県知事が特に必要と認める書類

 第三十三条の六第三項の規定は、前項の写真について準用する。

(合格の通知及び公示)
第三十三条の十四 都道府県知事は、試験に合格した者に対し、当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示するものとする。

 指定試験機関が前項の公示を行うときは、第三十三条の十二第二項の規定は公示の方法について準用する。

(指定試験機関の指定の申請)
第三十三条の十五 法第十七条の九第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。

  名称及び主たる事務所の所在地

  指定を受けようとする年月日

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

  申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)

  申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

  現に行つている業務の概要を記載した書類

  組織及び運営に関する事項を記載した書類

  役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

  指定の申請に関する意思の決定を証する書類

  試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類

  試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

  試験事務の実施の方法の概要を記載した書類

 十一 法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類

 十二 その他参考となる事項を記載した書類

(危険物の規制に関する規則の規定の準用)
第三十三条の十六 危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第五十八条の三、第五十八条の四、第五十八条の六、第五十八条の八、第五十八条の九及び第五十八条の十二の規定は指定試験機関の総務大臣に対する届出又は申請について、同令第五十八条の五の規定は指定試験機関の試験委員の要件について、同令第五十八条の七の規定は指定試験機関の試験事務規程の記載事項について、同令第五十八条の十の規定は指定試験機関の帳簿について、同令第五十八条の十一の規定は指定試験機関の委任都道府県知事に対する報告について、同令第五十八条の十三の規定は指定試験機関と委任都道府県知事との試験事務の引継ぎ等について、準用する。この場合において、同令第五十八条の三第一項中「法第十三条の七第二項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の七第二項」と、同条第二項中「法第十三条の八第二項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の八第二項」と、同令第五十八条の四中「法第十三条の九第一項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の九第一項」と、同令第五十八条の五中「法第十三条の十第一項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十第一項」と、同条第一号中「物理学、化学」とあるのは「機械工学、電気工学、工業化学」と、同条第二号中「危険物の性質、その火災予防若しくは消火の方法又は危険物に関する法令」とあるのは「消防用設備等の構造及び機能、その工事若しくは整備の方法又は消防関係法令」と、同令第五十八条の六第一項中「法第十三条の十第二項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十第二項」と、同令第五十八条の七中「法第十三条の十二第一項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十二第一項」と、同令第五十八条の八第一項中「法第十三条の十二第一項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十二第一項」と、同条箪二項中「法第十三条の十二第一項後段」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十二第一項後段」と、同項第四号中「法篤十三条の十二第二項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十二第二項」と、同令第五十八条の九第一項中「法第十三条の十三第一項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十三第一項」と、同条第二項中「法第十三条の十三第一項後段」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十三第一項後段」と、同令第五十八条の十第一項中「法第十三条の十四」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第士二条の十四」と、同項第二号中「試験の種類」とあるのは「試験の種類及び指定区分」と、同条第二項中「法第十三条の十四」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十四」と、「及び試験の種類」とあるのは「並びに試験の種類及び指定区分」と、同令第五十八条の十一第一項第一号中「試験の種類」とあるのは「試験の種類及び指定区分」と、同令第五十八条の十二中「法第十三条の十七第一項」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の十七第一項」と、同令第五十八条の十三中「法第十三条の二十一」とあるのは「法第十七条の九第四項において準用する法第十三条の二十二と読み替えるものとする。

(講習)
第三十三条の十七 消防設備士は、免状の交付を受けた日から二年以内に法第十七条の十に規定する講習を受けなければならない。

 前項の消防設備士は、同項の講習を受けた日から五年以内に法第十七条の十に規定する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても同様とする。

 前二項に定めるもののほか、講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。

(消防用設備等着工届)
第三十三条の十八 法第十七条の十四の規定による届出は、別記様式第一号の七の消防用設備等着工屈出書に当該工事に係る設計に関する図書を添付して行わなければならない。

第三章 消防信号

(消防信号)
第三十四条 法第十八条第二項の命令で定める消防信号は、火災信号、山林火災信号、火災警報信号及び演習招集信号とする。

 前項の火災信号は、次の各号に掲げるものとする。

  近火信号

  出場信号

  応援信号

  報知信号

  鎮火信号

 第一項の山林火災信号は、出場信号及び応援信号とする。

 第一項の火災警報信号は、火災警報発令信号及び火災警報解除信号とする。

 前四項に規定する消防信号の信号方法は、別表第一の三のとおりとする。

 前各項の規定は、水災を除く他の災害について準用する。

第三章の二 指定消防水利

(指定消防水利の標識)
第三十四条の二 消防長又は消防署長は、法第二十一条第一項の規定により指定した消防水利(以下「指定消防水利」という。)には、当該指定消防水利へ消防車が容易に接近できる場所で消火活動上必要とする地点に、別表第一の四に定める標識を掲げなければならない。ただし、当該指定消防水利が道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一号に規定する道路をいう。)に接していない場合は、この限りでない。

第四章 消防の用に供する機械器具等の検定等

(検定対象機械器具等の範囲から除かれる泡消火薬剤)
第三十四条の三 令第三十七条第三号の総務省令で定める泡消火薬剤は、水溶性液体用泡消火薬剤とする。

(検定対象機械器具等の範囲から除かれるガス漏れ火災警報設備)
第三十四条の四 令第三十七条第七号の二の総務省令で定めるガス漏れ火災警報設備は、次に掲げるものとする。

  液化石油ガスを検知対象とするもの

  金属鉱山等保安規則(昭和二十四年通商産業省令第三十三号)第七十二条第一項第一号及び第二号、石炭鉱山保安規則(昭和二十四年通商産業省令第三十四号)第七十八条第一項第九号及び第十二号並びに石油鉱山保安規則(昭和二十四年通商産業省令第三十五号)第七十条第一項第八号及び第十号に規定するもの

  発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十号)第四十一条第四項ただし書に規定するもの

  冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第十条第十二号並びに一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第十二条第十八号及び第七十八条第一項第九号の五に規定するもの

  ガスエ作物の技術上の基準を定める省令(昭和四十五年通商産業省令第九十八号)第九条第二項に規定するもの

(検定対象機械器具等についての試験に係る申請書並びに見本及び書類)
第三十五条 法第二十一条の三第二項の規定による検定対象機械器具等についての試験の申請は、別記様式第二号(型式承認を受けている型武と重要でない部分が異なる型式を有する検定対象機械器具等についての試験の申請にあつては、別記様式第三号)による申請書正副二通によつてしなければならない。

 外国において本邦に輸出される検定対象機械器具等の製造又は販売の事業を行う者は、前項の申請書に令第四十条第二項の外国検査機関が行つた検査結果を記載した書類を添付することができる。

 法第二十一条の三第二項の総務省令で定める検定対象機械器具等の見本は、次条に規定する第一次試験及び第二次試験の区分に応じ、別表第二に定める種類及び数量(総務大臣がこれらの試験の方法又は用途から判断して同表に定める種類及び数量によることが適当でないと認める場合にあつては、総務大臣が定める種類及び数量)とする。ただし、前項の書類で日本消防検定協会(以下「協会」という。)が適当と認めるものを添付した場合における当該検定対象機械器具等の見本は、一の完成品(泡消火薬剤にあつては十リットルの完成品、定温式感知線型感知器にあつては十メートルの完成品)とする。

 法第二十一条の三第二項の総務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  消防の用に供する機械器具については、設計図二部

  明細書(消火器用消火薬剤については、成分明細書)二部

  工場設備概要調書(検定対象機械器具等の製造設備及び検査設備の概要を記載したもの)一部

  社内試験成績表一部

 前二項の規定にかかわらず、協会又は指定検定機関は、型式承認を受けている型式と重要でない部分が異なる型式を有する検対象機械器具等についての試験の申請については、前二項に規定する見本又は書類の一部を添えることを要しないものとすることができる。

(検定対象機械器具等についての試験の方法)
第三十六条 検定対象機械器具等についての試験は、協会又は指定検定機関の指定した日時に、協会又は指定検定機関の指定した場所において、第一次試験及び第二次試験に分けて行う。

 前項の第一次試験は、前条第一項の申請書、同条第三項の検定対象機械器具等の見本のうち第一次試験に係るもの及び同条第四項の書類について行うものとする。

 第一項の第二次試験は、第一次試験の結果に基づき、前条第三項の検定対象機械器具等の見本のうち第二次試験に係るものについて行うものとする。

 前三項の規定にかかわらず、前条第二項の書類で協会が適当と認めるものの添付があつた場合における検定対象機械器具等についての試験は、協会の指定した日時に、協会の指定した場所において、同条第一項の申請書、同条第二項の書類、同条第三項ただし書の検定対象機械器具等の見本及び同条第四項の書類について行うものとする。

(型式承認の申請書)
第三十七条 法第二十一条の四第一項の規定による型式承認の申請は、別記様式第四号(型式承認を受けている型式と重要でない部分が異なる型式を有する検定対象機械器具等についての型式承認の申請にあつては、別記様式第五号)による申請書によつてしなければならない。

氏名等の変更の届出)
第三十八条 型式承認を受けた者が氏名(法人にあつては、名称又は代表者の氏名)又は住所を変更したときは、遅滞なく、別記様式第六号による届出書に事実を証する書面を添えて総務大臣に提出
しなければならない。

(個別検定の申請書及び方法)
第三十九条 法第二十一条の七の規定による個別検定の申請は、別記様式第七号による申請書正副二通によつてしなければならない。

 検定対象機械器具等についての個別検定は、協会又は指定検定機関の指定した日時に、協会又は指定検定機関の指定した場所において行う。

(検定等を行う場所の特例)
第三十九条の二 災害その他やむを得ない事曲があること、見本の運搬が困難であること、検査設備の確保が困難であることその他特別の事情により、協会又は指定検定機関の指定した場所において
試験又は個別検定(以下この条及び第四章の二において「検定等」という。)を行うことが困難な場合において、協会又は指定検定機関が認めるときは、第三十六条第一項及び前条第二項の規定にかかわらず、検定等の申請をした者(次項において「申請者」という。)の希望する場所において検定等を行うことができる。

 前項の規定に基づき、申請者の希望する場所(本邦の地域内の場所を除く。)において検定等を行う場合における旅費その他必要な経費は、当該申請者の負担とする。

(合格の表示)
第四十条 法第二十一条の九第一項の規定により附すべき表示は、別表第三のとおりとする。

(輸出品の承認)
第四十一条 令第三十七条の規定による総務大臣の承認を受けようとする者は、別記様式第八号による申請書を総務大臣に提出しなければならない。

 総務大臣は、前項による申請があつた場合において必要があると認めるときは、その申請をした者に対して、その申請に係る消防の用に供する機械器具等の見本若しくはそれが輸出されるもの
であることを証明するに足る外国からの注文書若しくはこれに代わるべき書類の提出を求め、又はその業務に関し報告をさせることができる。

 総務大臣は、第一項の申請書及び前項の注文書若しくは書類又は報告の審査の緒果、その申請に係るものが輸出されるものであると認めたときは、すみやかに、輸出されるものであることにつ
いての承認をするものとする。

(国土交通大臣への通知)
第四十二条 総務大臣は、自動車用消火器について法第二十一条の四第二項の規定により型式承認をしたときは、当該白動車用消火器に係る法第二十一条の三第三項の試験結果を国土交通大臣に通知
するものとする。

(外国検査機関の指定)
第四十三条 令第四十条第二項の外国検査機関の指定は、その指定を受けようとする者の申請に基づき、令別表第三に定める検定対象機械器具等の種別ごとに行う。

 協会は、令第四十条策二項の外国検査機関の指定を受けようとする者(以下この項において「申請者」という。)が次の要件を満たしていると認める場合でなければ、同条第二項の指定をして
はならない。

  申請者が、外国に住所を有する者であること。

  検定対象機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能についての検査業務(次号において「検査莱務」という。)を適正かつ確実に実施するために必要な技術的能力及び経理的基礎を有していること。

  申請者が検査業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて検査業務が不公正になるおそれがないこと。

  申請者が、次に掲げる者に該当しないこと。

   指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

   法人でその役員のうちにイに該当する者があるもの

 協会は、令第四十条第二項の外国検査機関の指定をし、又は指定を取り消したときは、
速やかにその旨を総務大臣に報告しなけれぱならない。

(適合の表示)
第四十四条 法第二十一条の十六の三第一項の規定により付すべき表示は、別表第四のとおりとする。

(自主表示対象機械器具等の製造業者等の届出)
第四十四条の二 法第二十一条の十六の四第一項の規定による届出は、別記様式第九号による届出書により行わなければならない。

 法第二十一条の十六の四第一項第二号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  表示を付そうとする自主表示対象機械器具等の種類及び型式

  表示を付そうとする者が自主表示対象機械器具等の輸入を業とする者である場合においては、当該自主表示対象機械器具等の製造を業とする者の氏名又は名称及び住所又は所在地

 法第二十一条の十六の四第二項の規定による届出は、同条第一項各号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては別記様式第十号、自主表示対象機械器具等の製造又は輸入の事業を廃止した場合にあつては別記様式第十一号による届出書により行わなければならない。

(輸出品の承認)
第四十四条の三 令第四十一条の規定による総務大臣の承認を受けようとする者は、別記様式第十二号による申講書を総務大臣に提出しなければならない。

 第四十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。

第四章の二 指定検定機関

指定検定機関の指定の申請)
第四十四条の四 法第二十一条の四十五の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。

  名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

  検定対象機械器具等についての検定等の業務を開始しようとする年月日

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

  申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)

  申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

  現に行つている業務の概要を記載した書類

  組織及び運営に関する事項を記載した書類

  役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

  指定の申請に関する意思の決定を証する書類

  検定等の業務を行う事業所の名称及び所在地を記載した書類

  検定等の業務に用いる設備の概要及び整備計画を記載した書類

  検定等の業務に従事する職員の資格及び数を記載した書類

 十一 検定等の業務の実施方法の概要を記載した書類

 十二 その他参考となる事項を記載した書類

(職員及び設備の基準)
第四十四条の五 法第二十一条の四十六第一項第一号の総務省令で定める職員及び設備の基準は、次のとおりとする。

  検定対象機械器具等のすべてについて適正かつ確実に検定等を行うために必要と認められる数の職員が確保されていること。

  検定対象機械器具等のすべてについて適正かつ確実に検定等を行うために必要と認められる種類及び数の設備が確保されていること。

(指定検定機関の名称等の変更の届出)
第四十四条の六 法第二十一条の四十七第二項の規定による指定検定機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した屈出書によつて行わなければならない。

  変更後の指定検定機関の名称又は主たる事務所の所在地

  変更しようとする年月日

  変更の理由

(役員の選任又は解任の認可の申請)
第四十四条の七 法第二十一条の四十九第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名

  選任し、又は解任しようとする年月日

  選任又は解任の理由

(業務規程の記載事項)
第四十四条の八 法第二十一条の五十一第一項の総務省令で定める検定等の業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

  検定等の業務を取り扱う日及び時間に関する事項

  検定等の業務を取り扱う事業所及び当該事業所が担当する検定地に関する事項

  検定等の業務の実施の方法に関する事項

 四 検定等の手数料の収納の方法に関する事項

  検定等の業務に関する秘密の保特に関する事項

  検定等の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

  その他検定等の業務の実施に関し必要な事項

(業務規程の認可の申請)
第四十四条の九 法第二十一条の五十一第一項の規定による業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。

 法第二十一条の五十一第一項後段の規定による業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  変更しようとする事項

  変更しようとする年月日

  変更の理由

(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第四十四条の十 法第二十一条の五十二第一項の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。

 前条第二項の規定は、法第二十一条の五十二第一項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。

(帳簿)
第四十四条の十一 法第二十一条の五十三の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  検定等を申請した者の氏名又は名称

  検定等の申請を受けた年月日

  検定等の申請に係る検定対象機械器具等の種類

  検定等を行つた検定対象機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能の概要

  検定等を行つた年月日

  検定等を実施した者の氏名

  検定等の成績及ぴ合格又は不合格の別

  その他指定検定機関の代表者が定める事項

 法第二十一条の五十三に規定する帳簿は、検定等を行つた日から五年間保存しなければならない。

(検定等の業務の休止又は廃止の許可の申請)
第四十四条の十二 法第二十一条の五十六第一項の規定による検定等の業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  休止し、又は廃止しようとする検定等の業務の範囲

  休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日

  休止又は廃止の理由

第五章 応急消火義務者等

(火災警戒区域出入者)
第四十五条 法第二十三条の二第一項の命令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

  火災警戒区域内にある消防対象物又は船舶の関係者

  事故が発生した消防対象物又は船舶の勤務者で、当該事故に係る応急作業に関係があるもの

  電気、ガス、水道等の業務に従事する者で、当該事故に係る応急作業に関係があるもの

  医師、看護婦等で、救護に従事しようとする者

  法令の定めるところにより、消火、救護、応急作業等の業務に従事する者

  消防長又は消防署長が特に必要と認める者

 消防長又は消防署長は、現場の状況により必要があると認める場合は、前項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる者の全部又は一部に対して、火災警戒区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。

(応急消火義務者)
第四十六条 法第二十五条第一項の命令で定める者は、傷病、障害その他の事由によつて消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行うことができない者を除き、次に掲げる者で、火災の現場にいるものとする。

  火災を発生させた者

  火災の発生に直接関係がある者

  火災が発生した消防対象物の居住者又は勤務者

(情報の提供を求めることができる者)
第四十七条 法第二十五条第三項の命令で定める者は、前条各号に掲げる者及び延焼のおそれのある消防対象物の関係者、居住者又は勤務者とする。

(消防警戒区域出入者)
第四十八条 法第二十八条第一項の命令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

  消防警戒区域内にある消防対象物又は船舶の関係者、居住者及びその親族でこれらに対して救援をしようとする者

  消防警戒区域内にある消防対象物又は船舶の勤務者

  電気、ガス、水道、通信、交通等の業務に従事する者で、消防作業に関係があるもの

  医師、看護師等で、救護に従事しようとする者

  法令の定めるところにより、消火、救護等の業務に従事する者

  報道に関する業務に従事する者

  消防長又は消防署長があらかじめ発行する立入許可の証票を有する者

 消防吏員又は消防団員は、現場の状況により必要がある場合は、前項第一号、第二号、第六号及び第七号に掲げる者の全部又は一部に対して、出入を禁止し、又は制限することができる。

 消防吏員又は消防団員は、現場の状況が著しく危険であると認める場合は、第一項第一号及び第二号に掲げる者の全部又は一部に対して退去を命ずることができる。

(他の災害についての準用)
第四十九条 前三条の規定は、水災を除く他の災害について準用する。

六章 救急隊員

(救急業務に関する講習)
第五十条 令第四十四条第三項第一号の総務省令で定める救急業務に関する講習は、消防庁長官、都道府県知事又は市町村長が行う次の表に掲げる課目及び時間数以上のものとする。

科 目 範    囲 時間数
救急業務の総論 沿革、意義、隊員の責務等 時間
応急処置に必要な解剖・生理 総論、身体各部の名称及び皮膚系、骨格系、筋系、呼吸系、循環系、消化系、泌尿系、神経系、感覚系、生殖系その他の系
応急処置の基礎及び実技 観察等(観察・判断及び既往症等の聴取)、心肺そ生(気道確保、異物除去、人工呼吸、胸骨圧迫心マッサージ(人工呼吸との併用を含む。)及び酸素吸入)、止血(直接圧迫及び間接圧迫による止血)、被覆、固定、保温、体位管理及び搬送等(各種搬送、救出及び車内看護) 四十二
傷病別応急処置 外傷(出血、ショック、創傷、頭部外傷、顔面外傷、眼外傷、頸部外傷、胸部外傷、腹部外傷、性器外傷、脊椎(脊髄)外傷、四肢外傷及び多発外傷)、特殊傷病(熱傷、日(熱)射病、寒冷損傷、電撃傷、爆傷、酸欠、溺水、潜函病、急性中毒、気道等の異物、急性放射線障害及び動物による咬傷・刺傷)及び疾病(心発作、意識障害、けいれん、高熱、呼吸困難、腹痛、性器出血、精神障害及び老人・小児の疾患)の応急処置並びに分娩及び新生児の取扱い 四十三
救急用器具・材料の取扱い 救急用器具・材料の操作法、保管・管理及び消毒
救急実務及び関係法規 多数傷病者発生事故及び死亡事故の取扱い、救急活動の通信システム及びその運用、救急現場における活動要領及び注意事項、救急活動の記録並びに救急業務の関係機関及び関係法規
実地研修、教育効果測定及び行事 医療機関及び現場における実地研修、実技試験及び学科試験並びに開講式、閉講式その他の行事 二十一
合             計 百三十五

(救急業務に関する講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有する者)
第五十一条 令第四十四条第三項第二号の総務省令で定める者は、消防庁長官が前条に定める講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有すると認定した者とする。

第七章 雑則

(損害補償の対象とならない者等)
第五十二条 法第三十六条の三第二項第一号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  火災が発生した専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者、居住者及び勤務者

  火災を発生させた者

  火災の発生に直接関係がある者

 法第三十六条の三第二項第二号の住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に一体として供している場合とは、個人又は一の法人若しくはこれに準ずる団体による、次に掲げる場合とする。

  一の住居として占有し、かつ、その用途に供している場合

  店舗、事務所又は倉庫として、一の営業又は事務若しくは事業のための用途に供している場合

  その他前二号に準じて建物としての用途に一体として供していると認められる場合

 法第三十六条の三第二項第二号の総務省令で定める者は、住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に一体として供されている専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者、居住者及び勤務者とする。


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附則 〔平成十四年二月二十八日総務省令第十九号〕抄
(施行期日)
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一目)から施行する。


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附則〔平成十四年十月七日総務省令第一〇五号〕抄
(施行期日)
第一条 この省令は、消防法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年十月二十五目)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第三十三条の六第四項の改正規定並びに次条第一項及び第二項の規定 公布の日
 二 次条第三項の規定 平成十五年一月一日
 三 第三条及び第四条の二の改正規定、同条の次に八条を加える改正規定並びに第四条の四第二項、第五条、第六条、第十二条第四号イ(二)、第二十三条第六項、別表第一、別表第一の二、別記様式第一号の二の二の二及び別記様式第一号の二の二の三の改正規定 改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十五年十月一日)

(経過処置)
第二条 改正後の消防法施行規則(以下「新規則」という。)第四条二の四第四項の講習を行おうとする法人は、前条第三号に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新規則第四条の二の五第一項から第六項までの規定の例により、総務大臣の登録を受けることができる。

2 総務大臣は、前項の規定による登録をしたとき、又は登録をしないことを決定したときは、それぞれ新規則第四条の二の五第四項又は第六項の規定の例により、その旨を申請者に通知しなければならない。

3 第一項の規定により登録を受けた登録講習機関は、施行日前においても新規則第四条の二の四第四項に規定する講習を行い、同項に規定する免状を公付することができる。この場合において、当該免状の効力は、施行日から生ずるものとする。


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