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(不活性ガス消火設備に関する基準)

第十九条 令第十六条第一号の総務省令で定める防火設備は、防火戸とする。

 全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、次の各号に定めるところにより設けなけれぱならない。

  放射された消火剤が防護区画の全域に均一に、かつ、速やかに拡散することができるように設けること。

  噴射ヘッドの放射圧力は、次のイ又はロに定めるところによること。

   二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち、高圧式のもの(二酸化炭素が常温で容器に貯蔵されているものをいう。以下この条において同じ。)にあつては一.四メガパスカル以上、低圧式のもの(二酸化炭素が零下十八度以下の温度で容器に貯蔵されているものをいう。以下この条において同じ。)にあつては〇.九メガパスカル以上であること。

   窒素、窒素とアルゴンとの容量比が五十対五十の混合物(以下「IG−五五」という。)又は窒素とアルゴンと二酸化炭素との容量比が五十二対四十対八の混合物(以下「IG−五四一」という。)を放射する不活性ガス消火設備にあつては一.九メガパスカル以上であること。

  消火剤の放射時間は、次のイ又はロに定めるところによること。

   二酸化炭素を放射するものにあつては、第四項第一号イに定める消火剤の量を、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる時間内に放射できるものであること。

防火対象物又はその部分 時  間
通信機器室 三.五分
指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)
を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分
七分
その他の防火対象物又はその部分 一分

   窒素、IG−五五又はIG−五四一を放射するものにあつては、第四項第一号ロに定める消火剤の量の十分の九の量以上の量を、一分以内に放射できるものであること。

  消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

 局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、前項第二号イの規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。

  防護対象物のすべての表面がいずれかの噴射ヘッドの有効射程内にあるように設けること。

  消火剤の放射によつて可燃物が飛び散らない箇所に設けること。

  次項第二号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。

  消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

 不活性ガス消火剤の貯蔵容器(以下この条において「貯蔵容器」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。

  全域放出方式の不活性ガス消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところによること。

   二酸化炭素を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところにより算出された量以上の量とすること。

   (イ) 通信機器室又は指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、若しぐは取り扱う防火対象物又はその部分にあつては、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該防護区画の体積(不燃材料で造られ、固定された気密構造体が存する場合には、当該構造体め体積を減じた体積。以下この条、次条及び第二十一条において同じ。)一立方メートルにつき同表下欄に掲げる量の割合で計算した量

防火対象物又はその部分 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
通信機器室 キログラム
一.二
指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 綿花類、木毛若しくはかんなくず、ぼろ若しくは紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を除く。)、糸類、わら類又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る。)(以下「綿花類等」という。)に係るもの 二.七
木材加工品又は木くずに係るもの 二.〇
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの 〇.七五

   (ロ) (イ)に掲げる防火対象物又はその部分以外のものにあつては、次の表の上欄に掲げる防護区画の体積に応じ、同表中欄に掲げる量の割合で計算した量。ただし、その量が同表下欄に掲げる量未満の量となる場合においては、当該下欄に掲げる量とする。

防護区画の体積 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量 消火剤の総量の最低限度
五十立方メートル未満 キログラム
一.〇〇
五十立方メートル以上
百五十立方メートル未満
〇.九〇 キログラム
五十
百五十立方メートル以上
千五百立方メートル未満
〇.八〇 百三十五
千五百立方メートル以上 〇.七五 千二百

   (ハ) 防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合にあつては、(イ)又は(ロ)により算出された量に、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に側げる量の割合で計算した量を加算した量

防火対象物又はその部分 開口部の面積一平方メートル当たりの消火剤の量
(イ)に掲げる防火対象物又はその部分
通信機器室 キログラム
指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 綿花類等に係るもの 二十
木材加工品又は木くずに係るもの 十五
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの
(ロ)に掲げる防火対象物又はその部分

   窒素、IG−五五又はIG−五四一を放射するものにあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量とすること。

消火剤の種別 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
窒素 立方メートル(温度二十度で一気圧の状態に換算した体積)〇.五一六以上〇.七四〇以下
IG−五五 〇.四七七以上〇.五六二以下
IG−五四一 〇.四七二以上〇.五六二以下

 局所放出方式の不活性ガス消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量に、高圧式のものにあつては一.四を、低圧式のものにあつては一.一をそれぞれ乗じた量以上とすること。

   可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、.可燃物が飛散するおそれがない場合にあつては、防護対象物の表面積(当該防護対象物の一辺の長さが〇.六メートル以下の場合にあつては、当該辺の長さを〇.六メートルとして計算した面積。次条及び第二十一条において同じ。)一平方メートルにつき十三キログラムの割合で計算した量

   イに掲げる場合以外の場合にあつては、次の式によつて求められた量に防護空間(防護対象物のすべての部分から〇.六メートル離れた部分によつて囲まれた空間の部分をいう。以下同じ。)の体積を乗じた量

    Q=8−6 a/A

    Qは、単位体積当りの消火剤の量(単位キログラム毎立方メートル
    aは、防護対象物の周囲に実際に設けられた壁の面積の合計(単位平方メートル)
    Aは、防護空間の壁の面積(壁のない部分にあつては、壁があると仮定した場合における当該部分の面積)の合計(単位平方メートル)

  全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備において同一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前二号の規定の例により計算した量のうち最大の量以上の量とすること。

  移動式の不活性ガス消火設備にあつては、一のノズルにつき九十キログラム以上の量とすること。

 全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備の設置及ひ維持に閑する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

  駐軍の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。

 一の二 常時人がいない部分以外の部分には、全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備を設けてはならない。

  不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素(日本工業規格K一一〇六の二種又は三種に適合するものに限る。以下この号、第二号の三及び次項第一号において同じ。)、窒素(日本工業規格K一一〇七の二級に適合するものに限る。以下この号において同じ。)、窒素とアルゴン(日本工業規格K一一〇五の二級に適合するものに限る。以下この号において同じ。)との容量比が五十対五十の混合物又は窒素とアルゴンと二酸化炭素との容量比が五十二対四十対八の混合物とすること。

 二の二 全域放出方式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、次の表の上欄に掲げる当該消火設備を設置する防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる消火剤とすること。

防火対象物又はその部分 消火剤の種別
鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分、ガスタービンを原動力とする発電機が設置されている部分又は指定可燃物を貯蔵し、若しくは取り扱う防火対象物若しくはその部分 二酸化炭素
その他の防火対象物又はその部分 防護区画の面積が千平方メートル以上又は体積が三千立方メートル以上のもの
その他のもの 二酸化炭素、窒素、IG−五五又はIG−五四一

 二の三 局所放出方式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素とすること。

  防護区画の換気装置は、消火剤放射前に停止できる構造とすること。

  全域放出方式の不活性ガス消火設備を設置した防火対鍛物又はその部分の開口部は、次のイ又はロに定めるところによること。

   二酸化炭素を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。

   (イ) 階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所に面して設けてはならないこと。

   (ロ) 床面からの高さが階高の三分の二以下の位置にある開口部で、放射した消火剤の流失により消火効果を滅ずるおそれのあるもの又は保安上の危険があるものには、消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設けること。

   (ハ) 自動閉鎖装置を設けない開口部の面積の合計の数値は、前項第一号イ(イ)に掲げる防火対象物又はその部分にあつては囲壁面積(防護区画の壁、床及び天井又は屋根の面積の合計をいう。以下同じ。)の数値の一パーセント以下、前項第一号イ(ロ)に掲げる防火対象物又はその部分にあつては防護区画の体積の数値又は囲壁面積の数値のうちいずれか小さい方の数値の十パーセント以下であること。

   窒素、IG−五五又はIG−五四一を放射するものにあつては、消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設けること。

  貯蔵容器への充てんは、次のイ又はロに定めるところによること。

   二酸化炭素を消火剤とする場合にあつては、貯蔵容器の充てん比(容器の内容積,の数値と消火剤の重量の数値との比をいう。以下同じ。)が、高圧式のものにあつては一.五以上一.九以下、低圧式のものにあつては一.一以上一.四以下であること。

   窒素、IG−五五又はIG−五四一を消火剤とする場合にあつてば、貯蔵容器の充てん圧力が温度三十五度において三十.〇メガパスカル以下であること。

  貯蔵容器は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。

   防護区画以外の場所に設けること。

   温度四十度以下で温度変化が少ない場所に設けること。

   直射日光及び雨水のかかるおそれの少ない場所に設けること。

 六の二 貯蔵容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置(容器弁に設けられたものを含む。第十三号ハ、次条第四項第四号イ及び第六号の二並びに第二十一条第四項第三号ハ及び第五号の二において同じ。)を設けること。

 六の三 貯蔵容器の見やすい箇所に、充てん消火剤量、消火剤の種類、製造年及び製造者名を表示すること。ただし、二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器にあつては、消火剤の種類を表示することを要しない。

  配管は、次のイからニまでに定めるところによること。

   専用とすること。

   配管は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。

   (イ) 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備にあつては、次のとおりとすること。

     (1) 鋼管を用いる配管は、日本工業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち、高圧式のものにあつては呼び厚さでスケジュール八十以上のもの、低圧式のものにあつては呼び厚さでスケジュール四十以上のものに適合するもの又はこれらと同等以上の強度を有するもので、亜鉛メッキ等による防食処理を施したものを用いること。

     (2) 銅管を用いる配管は、日本工業規格H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度を有するもので、高圧式のものにあつては十六.五メガパスカル以上、低圧式のものにあつては三.七五メガパスカル以上の圧力に耐えるものを用いること。

   (ロ) 窒素、IG−五五又はIG−五四一を放射する不活性ガス消火設備にあつては、次のとおりとすること。ただし、圧力調整装置の二次側配管にあつては、温度四十度における最高調整圧力に耐える強度を有する鋼管(亜鉛メッキ等による防食処理を施したものに限る。)又は鋼管を用いることができる。

     (1) 鋼管を用いる配管は、日本工業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち、呼び厚さでスケジュール八十以上のものに適合するもの又はこれと同等以上の強度を有するもので、亜鉛メッキ等による防食処理を施したものを用いること。

     (2) 銅管を用いる配管は、日本工業規格H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度を有するもので、十六.五メガパスカル以上の圧力に耐えるものを用いること。

     (3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、配管に選択弁又は開閉弁(以下「選択弁等」という。)を設ける場合にあつては、貯蔵容器から選択弁等までの部分には温度四十度における内部圧力に耐える強度を有する鋼管(亜鉛メッキ等による防食処理を施したものに隈る。)又は銅管を用いること。

   管継手は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。

   (イ) 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち、高圧式のものにあつては十六.五メガパスカル以上、低圧式のものにあつては三.七五メガパスカル以上の圧力に酎えるもので、適切な防食処理を施したものを用いること。

   (ロ) 窒素、IG−五五又はIG−五四一を放射する不活性ガス消火設備にあつては、ロ(ロ)の規定の例によること。

   落差(配管の最も低い位置にある部分から最も高い位置にある部分までの垂直距離をいう。次条第四項第七号ホ及び第二十一条第四項第七号トにおいて同じ。)は、五トメートル以下であること。

  二酸化炭素を常温で貯蔵する容器又は窒素、IG−五五若しくはIG−五四一を貯蔵する容器には、消防庁長官が定める基準に適合する容器弁を設けること。

  二酸化炭素を零下十八度以下の温度で貯蔵する容器(以下「低圧式貯蔵容器」という。)は、次のイからニまでに定めるところによること。

   低圧式貯蔵容器には液面計及び圧力計を設けること。

   低圧式貯蔵容器には二.三メガパスカル以上の圧力及び一.九メガパスカル以下の圧力で作動する圧力警報装置を設けること。

   低圧式貯蔵容器には、容器内部の温度を零下二十度以上零下十八度以下に保持することができる自動冷凍機を設けること。

   低圧式貯蔵容器には、消防庁長官が定める基準に適合する破壊板を設けること。

  低圧式貯蔵容器には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。

 十一 選択弁は、次のイからニまでに定めるところによること。

   一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合において貯蔵容器を共用するときは、防護区画又は防護対象物ごとに選択弁を設けること。

   選択弁は、防護区画以外の場所に設けること。

   選択弁には選択弁である旨及びいずれの防護区画又は防護対象物の選択弁であるかを表示すること。

   選択弁は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

 十二 貯蔵容器から噴射ヘッドまでの間に選択弁等を設けるものには、貯蔵容器と選択弁等の間に、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。

 十三 起動用ガス客器は、次のイからハまでに定めるところによること。

   起動用ガス容器は、二十四.五メガパスカル以上の圧力に耐えるものであること。

   起動用ガス容器の内容積は、一リットル以上とし、当該容器に貯蔵する二酸化炭素の量は、〇.六キログラム以上で、かつ、充てん比は、一.五以上であること。

   起動用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。

 十四 起動装置は、次のイ又はロに定めるところによること。

    二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備にあつては、手動式とすること。ただし、常時人のいない防火対象物その他手動式によることが不適当な場所に設けるものにあつては、自動式とすることができる。

   ロ 窒素、IG−五五又はIG−五四一を放射する不活性ガス消火設備にあつては、自動式とすること。

 十五 手動式の起動装置は、次のイからチまでに定めるところによること。

    起動装置は、当該防護区画外で当該防護区画内を見とおすことができ、かつ、防護区画の出入口付近等操作をした者が容易に退避できる箇所に設けること。

    起動装置は、一の防護区画又は防護対象物ごとに設けること。

    起動装置の操作部は、床面からの高さが〇.八メートル以上一.五メートル以下の箇所に設けること。

    起動装置にはその直近の見やすい箇所に不活性ガス消火設備の起動装置である旨及び消火剤の種類を表示すること。

    起動装置の外面は、赤色とすること。

    電気を使用する起動装置には電源表示灯を設けること。

    起動装置の放出用スイッチ、引き栓等は、音響警報装置を起動する操作を行つた後でなければ操作できないものとし、かつ、起動装置に有機ガラス等による有効な防護措置が施されていること。

    起動装置又はその直近の箇所には、防護区画の名称、取扱い方法、保安上の注意事項等を表示すること。

 十六 自動式の起動装置は、次のイからニまでに定めるところによること。

   起動装置は、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動するものであること。

   起動装置には次の(イ)から(ハ)までに定めるところにより自動手動切替え装置を設けること。

   (イ) 容易に操作できる箇所に設けること。

   (ロ) 自動及び手動を表示する表示灯を設けること。

   (ハ) 自動手動の切替えは、かぎ等によらなければ行えない構造とすること。

   窒素、IG−五五又はIG−五四一を放射する不活性ガス消火設備にあつては、起動装置の放出用スイッチ、引き栓等の作動により直ちに貯蔵容器の容器弁又は放出弁を開放するものであること。

   自動手動切替え装置又はその直近の箇所には取扱い方法を表示すること。

 十七 音響警報装置は、次のイからニまでに定めるところによること。

    手動又は自動による起動装置の操作又は作動と違動して自動的に警報を発するものであり、かつ、消火剤放射前に遮断されないものであること。

    音響警報装置は、防護区画又は防護対象物にいるすべての者に消火剤が放射される旨を有効に報知できるように設けること。

    全域放出方式のものに設ける音響警報装置は、音声による警報装置とすること。ただし、常時人のいない防火対象物にあつては、この限りでない。

    音響警報装置は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

 十八 不活性ガス消火設備を設置した場所には、その放出された消火剤及び燃焼ガスを安全な場所に排出するための措置を講じること。

 十九 全域放出方式のものには、次のイ又はロに定めるところにより保安のための措置を講じること。

   二酸化炭素を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定める一ところによること。

   (イ) 起動装置の放出用スイッチ、引き栓等の作動から貯蔵容器の容器弁又は放出弁の開放までの時間が二十秒以上となる遅延装置を設けること。

   (ロ) 手動起動装置には(イ)で定める時間内に消火剤が放出しないような措置を講じること。

   (ハ) 防護区画の出入口等の見やすい箇所に消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設けること。

   窒素、IG−五五又はIG−五四一を放射するものにあつては、イ(ハ)の規定の例によること。

 十九の二 全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)を設置した防護区画と当該防護区画に隣接する部分(以下「防護区画に隣接する部分」という。)を区画する壁、柱、床又は天井(ロにおいて「壁等」という。)に開口部が存する場合にあつては、防護区画に隣接する部分は、次のイからハまでに定めるところにより保安のための措置を講じること。ただし、防護区画において放出された消火剤が開口部から防護区画に隣接する部分に流入するおそれがない場合又は保安上の危険性がない場合にあつては、この限りでない。

   消火剤を安全な場所に排出するための措置を講じること。

   防護区画に隣接する部分の出入口等(防護区画と防護区画に隣接する部分を区画する壁等に存する出入口等を除く。)の見やすい箇所に防護区画内で消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設けること。

   防護区画に隣接する部分には、消火剤が防護区画内に放射される旨を有効に報知することができる音響書報装置を第十七号の規定の例により設けること。

 十九の三 全域放出方式のものには、消防庁長官が定める基準に適合する当該設備等の起動、停止等の制御を行う制御盤を設けること。

 二十 非常電源は、自家発電設備又は蓄電池設備によるものとし、その容量を当該設備を有効に一時間作動できる容量以上とするほか、第十二条第一項第四号ロ、ハ及びニの規定の例により設けること。

 二十一 操作回路、音響警報装置回路及び表示灯回路(次条及び第二十一条において「操作回路等」という。)の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例により設けること。

 二十二 消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。

 二十二の二 全域放出方式の不活性ガス消火設備(窒素、IG−五五又はIG−五四一を放射するものに限る。)を設置した防止区画には、当該防護区画内の圧力上昇を防止するための措置を講じること。

 二十三 高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち消防庁長官が定める要件に該当するものに設置される不活性ガス消火設備には、当該設備の監視、操作等を行う操作盤を、次に定めるところにより、設けること。ただし、消防庁長官が定めるところにより、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、当該防火対象物の火災発生時に必要な措置を講じることができる場合にあつては、この限りでない。

   操作盤は、当該設備を設置している防火対象物の防災センター等に設けること。

   操作盤は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。

 二十四 貯蔵容器、配管及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。

 移動式の不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前項第五号イ、第六号ロ及びハ、第六号の二、第六号の三(窒素、IG−五五及びIG−五四一に係る部分を除く。)、第七号(同号ロ(ロ)及びハ(ロ)を除く。)、第八号(窒素、IG−五五及びIG−五四一に係る部分を除く。)並びに第二十二号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

  移動式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素とすること。

 一のニ ノズルは、温度二十度において一のノズルにつき毎分六十キログラム以上の消火剤を放射できるものであること。

  貯蔵容器の容器弁又は放出弁は、ホースの設置場所において手動で開閉できるものであること。

  貯蔵容器は、ホースを設置する場所ごとに設けること。

  貯蔵容器の直近の見やすい箇所に赤色の灯火及び移動式不活性ガス消火設備である旨及び消火剤の種類を表示した標識を設けること。

  火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所以外の場所に設置すること。

 五の二 道路の用に供される部分に設置する場合にあつては、屋上部分に限り設置できること。

  ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

(ハロゲン化物消火設備に関する基準)
第二十条 全域放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、前条第二項第一号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。

  ジブロモテトラフルオロエタン(以下この条及び第三十二条において「ハロン二四〇二」という。)を放出する噴射ヘッドは、当該消火剤を霧状に放射するものであること。

  噴射ヘッドの放射圧力は、次のイ又はロに定めるところによること。

   ハロン二四〇二を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇.一メガパスカル以上、ブロモクロロジフルオロメタン(以下この条において「ハロン一二一一」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇.二メガパスカル以上、ブロモトリフルオロメタン(以下この条において「ハロン一三〇一」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇.九メガパスカル以上であること。

   トリフルオロメタン(以下この条において「HFC−二三」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇.九メガパスカル以上、ヘプタフルオロプロパン(以下この条において「HFC−二二七ea」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇.三メガパスカル以上であること。

  消火剤の放射時間は、次のイ又はロに定めるところによること。

   ハロン二四〇二、ハロン一二二一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、第三項第一号イに定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。

   HFC−二三又はHFC−二二七eaを放射するものにあつては、第三項第一号ロに定める消火剤の量を十秒以内に放射できるものであること。

  消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

 局所放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、前条第三項第一号及び第二号並びに前項第一号及び第二号イの規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。

  次項第二号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。

  消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

 ハロゲン化物消火剤の貯蔵容器又は貯蔵タンク(以下この条において「貯蔵容器等」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。

  全域放出方式のハロゲン化物消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところによること。

   ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、次の(イ)又は(ロ)に定めるところにより算出された量以上の量とすること。

   (イ) 次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分及び同表中欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量

防火対象物又はその部分 消火剤の種別 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
自動車の修理若しくは整備の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又は通信機器室 ハロン一三〇一 キログラム
〇.三二
指定可燃物
を貯蔵し、
又は取り扱
う防火対象
物又はその
部分
可燃性固体類又は可燃性液体類に係るもの ハロン二四〇二 〇.四〇
ハロン一二二一 〇.三六
ハロン一三〇一 〇.三二
木材加工品又は木くずに係るもの ハロン一二一一 〇.六〇
ハロン一三〇一 〇.五二
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの ハロン一二一一 〇.三六
ハロン一三〇一 〇.三二

   (ロ) 防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合にあつては、(イ)により算出された量に、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分及び同表中欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量を加算した量

防火対象物又はその部分 消火剤の種別 開口部の面積一平方メートル当たりの消火剤の量
自動車の修理若しくは整備の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又は通信機器室 ハロン一三〇一 キログラム
二.四
指定可燃物
を貯蔵し、
又は取り扱
う防火対象
物又はその
部分
可燃性固体類又は可燃性液体類に係るもの ハロン二四〇二 〇.三〇
ハロン一二二一 二.七
ハロン一三〇一 二.四
木材加工品又は木くずに係るもの ハロン一二一一 四.五
ハロン一三〇一 三.九
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの ハロン一二一一 二.七
ハロン一三〇一 二.四

   HFC−二三又はHFC−二二七eaを放射するものにあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で討算した量とすること。

消火剤の種別 防護区画の体積一立方メートル当た
りの消火剤の量
HFC−二三 キログラム
〇.五二以上〇.八〇以下
HFC−二二七ea 〇.五五以上〇.七二以下

  局所放出方式のハロゲン化物消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量にハロン二四〇二又はハロン一二一一にあつては一.一、ハロン一三〇一にあつては一.二五をそれぞれ乗じた量以上の量とすること。

   可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合にあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量

消火剤の種別 防護対象物の表面積一平方メートル当りの消火剤の量
ハロン二四〇二 キログラム
八.八
ハロン一二一一 七.六
ハロン一三〇一 六.八

   イに掲げる場合以外の場合にあつては、次の式によつて求められた量に防護空間の体積を乗じた量

    Q=X−Y a/A

    Qは、単位体積当りの消火剤の量(単位キログラム毎立方メートル)
    aは、防護対象物の周囲に実際に設けられた壁の面積の合計(単位平方メートル)
    Aは、防護空間の壁の面積(壁のない部分にあつては、壁があると仮定した場合における当該部分の面積)の合計(単位平方メートル)
    X及びYは、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、それぞれ、同表の中欄及び下欄に掲げる値

消火剤の種類 X の 値 Y の 値
ハロン二四〇二 五.二 三.九
ハロン一二一一 四.四 三.三
ハロン一三〇一 四.〇 三.〇

  全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備において、同一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前二号の規定の例により計算した量のうち最大の量以上の量とすること。

  移動式のハロゲン化物消火設備にあつては、一のノズルにつき次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量以上の量とすること。

消火剤の種別 消火剤の量
ハロン二四〇二 キログラム
五十
ハロン一二一一又はハロン一三〇一 四十五

 全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前条第五項第三号及び第十八号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

  駐車の用に供される部分、通信機器室及び指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分には、全域放出方式のハロゲン化物消火設備を設けること。

  ハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、ハロン二四〇二、ハロン一二一一、ハロン一三〇一、HFC−二三又はHFC−二二七eaとすること。

 二の二 全域放出方式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、次の表の上欄に掲げる当該消火設備を設置する防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる消火剤とすること。

防火対象物又はその部分 消火剤の種別
鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又はガスタービンを原動力とする発電機が設置されている部分 ハロン一三〇一
自動車の修理の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機(ガスタービンを原動力とするものを除く。)、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分又は通信機器室 常時人のいない部分以外の部分又は防護区画の面積が千平方メートル以上若しくは体積が三千立方メートル以上のもの
その他のもの ハロン一三〇一、
HFC−二三又は
HFC−二二七ea
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 ハロン二四〇二、
ハロン一二一一又
はハロン一三〇一

 二の三 局所放出方式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一とすること。

 二の四 全域放出方式のハロゲン化物消火設備を設置した防火対象物又はその部分の開口部は、次のイ又はロに定めるところによること。

   ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、前条第五項第四号イ(ロ)及び(ハ)の規定の例によること。

   HFC−二三又はHFC−二二七eaを放射するものにあつては、前条第五項第四号ロの規定の例によること。

  貯蔵容器等の充てん比は、ハロン二四〇二のうち加圧式の貯蔵容器等に貯蔵するものにあつては〇.五一以上〇.六七以下、蓄圧式の貯蔵容器等に貯蔵するものにあつては〇.六七以上二.七五以下、ハロン一二一一にあつては〇.七以上一.四以下、ハロン一三〇一及びHFC−二二七eaにあつては〇.九以上一.六以下、HFC−二三にあつては一.二以上一.五以下であること。

  貯蔵容器等は、前条第五項第六号の規定の例によるほか、次のイからハまでに定めるところによる。

   貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置を設けること。

   加圧式の貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。

   その見やすい箇所に、充てん消火剤量、消火剤の種類、最高使用圧力(加圧式のものに限る。)、製造年及び製造者名を表示すること。

  蓄圧式の貯蔵容器等は、温度二十度において、ハロン一二一一を貯蔵するものにあつては一.一メガパスカル又は二.五メガパスカル、ハロン一三〇一又はHFC−二二七eaを貯蔵するものにあつては二.五メガパスカル又は四.ニメガパスカルとなるように窒素ガスで加圧したものであること。

  加圧用ガス容器は、窒素ガスが充てんされたものであること。

 六の二  加圧用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。

  配管は、次のイからホまでに定めるところによること。

   専用とすること。

   鋼管を用いる配管は、ハロン二四〇二に係るものにあつては日本工業規格G三四五二に、ハロン一二一一、ハロン一三〇一又はHFC−二二七eaに係るものにあつては日本工業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち呼び厚さでスケジュール四十以上のものに、HFC−二三に係るものにあつては日本工業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち呼び厚さでスケジュール八十以上のものに適合するもの又はこれらと同等以上の強度を有するもので、亜鉛メッキ等による防食処理を施したものを用いること。

   銅管を用いる配管は、日本工業規格H三三〇〇のタフピッチ鋼に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いること。

   管継手及びバルブ類は、鋼管若しくは銅管又はこれらと同等以上の強度及び耐食性を有するものであること。

   落差は、五十メートル以下であること。

  貯蔵容器(蓄圧式のものでその内圧力が一メガパスカル以上となるものに限る。)には、消防庁長官が定める基準に適合する容器弁を設けること。

  加圧式のものには、二メガパスカル以下の圧力に調整できる圧力調整装置を設けること。

  選択弁は、前条第五項第十一号イからハまでの規定の例によるほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

 十一 貯蔵容器等から噴射ヘッドまでの間に選択弁等を設けるものには、当該貯蔵容器等と選択弁等の間に、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。

 十二 起動用ガス容器は、前条第五項第十三号の規定の例により設けること。

 十二の二 起動装置は、次のイ又はロに定めるところによること。

   ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、前条第五項第十四号イ、第十五号及び第十六号(同号ハを除く。)の規定の例により設けること。

   HFC−二三又はHFC−二二七eaを放射するものにあつては、前条第五項第十四号ロ及び第十六号の規定の例により設けること。

 十三 音響警報装置は、前条第五項第十七号の規定の例により設けること。ただし、ハロン一三〇一を放射する全域放出方式のものにあつては、音声による警報装置としないことができる。

 十四 全域放出方式のものには、次のイ又はロに定めるところにより保安のための措置を講じること。

   ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。

   (イ) 起動装置の放出用スイッチ、引き栓等の作動から貯蔵容器等の容器弁又は放出弁の開放までの時間が二十秒以上となる遅延装置を設けること。ただし、ハロン一三〇一を放射するものにあつては、遅延装置を設けないことができる。

   (ロ) 手動起動装置には(イ)で定める時間内に消火剤が放出しないような措置を講じること。

   (ハ) 防護区画の出入口等の見やすい箇所に消火剤が鑑された旨を表示する表示灯を設けること。

   HFC−二三又はHFC−二二七eaを放射するものにあつては、イ(ハ)の規定の例によること。

 十四の二 全域放出方式のものには、消防庁長官が定める基準に適合する当該設備等の起動、停止等の制御を行う制御盤を設けること。

 十五 非常電源及び操作回路等の配線は、前条第五項第二十号及び第二十一号の規定の例により設けること。

 十六 消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。

 十六の二 全域放出方式のハロゲン化物消火設備(HFC−二三又はHFC−二二七eaを放射するものに限る。)を設置した防護区画には、当該防護区画内の圧力上昇を防止するための措置を講じること。

 十七 高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち消防庁長官が定める要件に該当するものに設置されるハロゲン化物消火設備には、当該設備の監視、操作等を行う操作盤を、次に定めるところにより、設けること。ただし、消防庁長官が定めるところにより、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、当該防火対象物の火災発生時に必要な措置を講じることができる場合にあつては、この限りでない。

   操作盤は、当該設備を設置している防火対象物の防災センター等に設けること。

   操作盤は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。

 十八 貯蔵容器等、加圧ガス容器、配管及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。

 移動式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前条第五項第六号ロ及びハ、同条第六項第二号から第五号まで並びに前項第三号(HFC−二三及びHFC−二二七eaに係る部分を除く。)、第四号イからハまで、第五号(HFC−二二七eaに係る部分を除く。)、第六号、第六号の二、第七号(HFC−二三及びHFC−二二七eaに係る部分を除く。)、第八号及び第十六号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

  移動式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一とすること。

  ノズルは、温度二十度において次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、一のノズルにつき毎分同表下欄に掲げる量以上の消火剤を放射できるものであること。

消火剤の種別 消火剤の量
ハロン二四〇二 キログラム
四十五
ハロン一二一一 四十
ハロン一三〇一 三十五

  ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

(粉末消火設備に関する基準)
第二十一条 全域放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは、第十九条第二項第一号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなけれぱならない。

  噴射ヘツドの放射圧力は、〇.一メガパスカル以上であること。

  第三項第一号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。

  消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

 局所放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは、第十九条第三項第一号及び第二号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。

  次項第二号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。

  消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

 粉末消火剤の貯蔵容器又は貯蔵タンク(以下この条において「貯蔵容器等」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。

  全域放出方式の粉末消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量以上の量とすること。

   次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量

消火剤の種別 防護区画の体積一立方メートル当りの消火剤の量
炭酸水素ナトリウムを主成分とするもの(以下この条において「第一種粉末」という。) キログラム
〇.六〇
炭酸水素カリウムを主成分とするもの(以下この条において「第二種粉末」という。)はりん酸塩類等を主成分とするもの(以下この条において「第三種粉末」という。) 〇.三六
炭酸水素カリウムと尿素との反応物(以下この条において「第四種粉末」という。) 〇.二四

   防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合にあつては、イにより算出された量に、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量を加算した量

消火剤の種別 開口部の面積一平方メートル当りの消火剤の量
第一種粉末 キログラム
四.五
第二種粉末又は第三種粉末 二.七
第四種粉末 一.八

  局所放出方式の粉末消火設備にあつては、次のイ叉はロに定めるところにより算出された量に一.一を乗じた量以上の量とすること。

   可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合にあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量

消火剤の種別 防護対象物の表面積一平方
メートル当りの消火剤の量
第一種粉末 キログラム
八.八
第二種粉末又は第三種粉末 五.二
第四種粉末 三.六

   イに掲げる場合以外の場合にあっては、次の式によつて求められた量に防護空間の体積を乗じた量(通信機器室にあつては、当該乗じた量に〇.七を乗じた量)

    Q=X-Y a/A

    Qは、単位体積当りの消火剤の量(単位キログラム毎立方メートル)
    aは、防護対象物の周囲に実際に設けられた壁の面積の合計(単位平方メートル)
    Aは、防護空間の壁の面積(壁のない部分にあつては、壁があると仮定した場合における当該部客面積)の合計(単位平方メートル)
    X及びYは、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表中欄及び下欄に掲げる値

消火剤の種別 X の 値 Y の 値
第一種粉末 五.二 三.九
第二種粉末又は第三種粉末 三.二 二.四
第四種粉末 二.〇 一.五

  全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備において、同一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前二号の規定の例により計算した量のうち最大の量以上の量とすること。

  移動式の粉末消火設備にあつては、一のノズルにつき次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量以上の量とすること。

消火剤の種別 消火剤の量
第一種粉末 キログラム
五十
第二種粉末又は第三種粉末 三十
第四種粉末 二十

 全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第十九条第五項第三号並びに第四号イ(ロ)及び(ハ)の規定の例によるほか、次のとおりとする。

  粉末消火設備に使用する消火剤は、第一種粉末、第二種粉末、第三種粉末又は第四種粉末とすること。ただし、駐車の用に供される部分に設ける粉末消火設備に使用する消火剤は、第三種粉末とするものとする。

 一の二 道路の用に供される部分には、全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備を設けてはならない。

  貯蔵容器等の充てん比は、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる範囲内であること。

消火剤の種別 充てん比の範囲
第一種粉末 〇.八五以上一.四五以下
第二種粉末又は第三種粉末 一.〇五以上一.七五以下
第四種粉末 一.五〇以上二.五〇以下

  貯蔵容器等は、第十九条第五項第六号の規定の例によるほか、次のイからホまでに定めるところによること。

   貯蔵タンクは、日本工業規格B八二七〇に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いること。

   貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置を設けること。

   貯蔵容器(蓄圧式のものでその内圧力が一メガパスカル以上となるものに限る。)には、消防庁長官が定める基準に適合する容器弁を設けること。

   加圧式の貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。

   その見やすい箇所に、充てん消火剤量、消火剤の種類、最高使用圧力(加圧式のものに限る。)、製造年月及び製造者名を表示すること。

  貯蔵容器等には残留ガスを排出するための排出装置を、配管には残留消火剤を処理するためのクリーニング装置を設けること。

  加圧用ガス容器は、貯蔵容器等の直近に設置され、かつ、確実に接続されていること。

 五の二 加圧用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。

  加圧用又は蓄圧用ガスは、次のイからニまでに適合するものであること。

   加圧用又は蓄圧用ガスは、窒素ガス又は二酸化炭素とすること。

   加圧用ガスに窒素ガスを用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき温度三十五度で一気圧の状態に換算した体積が四十リットル以上、二酸化炭素を用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき二十グラムにクリーニングに必要な量を加えた量以上の量であること。

   蓄圧用ガスに窒素ガスを用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき温度三十五度で一気圧の状態に換算した体積が十リットルにクリーニングに必要な量を加えた量以上、二酸化炭素を用いるものにあつては消火剤一キログラムにつき二十グラムにクリーニングに必要な量を加えた量以上であること。

   クリーニングに必要な量のガスは、別容器に貯蔵すること。

  配管は、次のイからチまでに定めるところによること。

   専用とすること。

   鋼管を用いる配管は、日本工業規格G三四五二に適合し、亜鉛メッキ等による防食処理を施したもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いること。ただし、蓄圧式のもののうち温度二十度における圧力が二.五メガパスカルを超え四.ニメガパスカル以下のものにあつては、日本工業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち呼び厚さでスケジュール四十以上のものに適合し、亜鉛メッキ等による防食処理を施したもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いなけれぱならない。

   銅管を用いる配管は、日本工業規格H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものであり、調整圧力又は最高使用圧力の一.五倍以上の圧力に耐えるものであること。

   管継手は、第十二条第一項第六号ホ(イ)の規定の例により設けること。

   バルブ類は、次の(イ)からりまでに定めるところによること。

   (イ) 消火剤を放射した場合において、著しく消火剤と加圧用又は蓄圧用ガスが分離し、又は消火剤が残留するおそれのない構造であること。

   (ロ) 接続する管の呼び径に等しい大きさの呼びのものであること。

   (ハ) 材質は、日本工業規格H五一二〇.H五一二一若しくはG五五〇一に適合するもので防食処理を施したもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐勲性を有するものであること。

   (ニ) バルプ類は、開閉位置又は開閉方向を表示したものであること。

   (ホ) 放出弁及び加圧用ガス容器弁の手動操作部は、火災のとき容易に接近でき、かつ、安全な箇所に設けること。

   (ヘ) 放出弁は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

   貯蔵容器等から配管の屈曲部までの距離は、管径の二十倍以上とすること。ただし、消火剤と加圧用又は蓄圧用ガスとが分離しないような措置を講じた場合は、この限りでない。

   落差は、五十メートル以下であること。

   同時放射する噴射ヘッドの放射圧力が均一となるように設けること。

  加圧式の粉末消火設備には、二.五メガパスカル以下の圧力に調整できる圧力調整器を設けること。

  加圧式の粉末消火設備には、次のイからハまでに定めるところにより定圧作醐装竈を設けること。

   起動装置の作動後貯蔵容器等の圧力が設定圧力になつたとき放出弁を開放させるものであること。

   定圧作動装置は、貯蔵容器等ごとに設けること。

   定圧作動装置は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

  蓄圧式の粉末消火設備には、使用圧力の範囲を緑色で表示した指示圧力計を設けること。

 十一 選択弁は、第十九条第五項第十一号イからハまでの規定の例によるほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

 十二 貯蔵容器等から噴射ヘッドまでの間に選択弁等を設けるものには、当該貯蔵容器等と選択弁等の間に消防庁長官が定める基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。

 十三 起動用ガス容器は、第十九条第五項第六号並びに第十三号イ及びハの規定の例によるほか、次のイ及びロに定めるところによること。

   その内容積は、〇.二七リットル以上とし、当該容器に貯蔵するガスの量は、百四十五グラム以上であること。

   充てん比は、一.五以上であること。

 十四 起動装置は、第十九条第五項第十四号イ、第十五号及び第十六号(同号ハを除く。)の規定の例によること。

 十五 音響警報装置は、第十九条第五項第十七号の規定の例によること。

 十六 全域放出方式のものには、第十九条第五項第十九号イに規定する保安のための措置を講じること。

 十七 非常電源及び操作回路等の配線は、第十九条第五項第二十号及び第二十一号の規定の例によること。

 十八 消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。

 十九 高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち消防庁長官が定める要件に該当するものに設置される粉末消火設備には、当該設備の監視、操作等を行う操作盤を、次に定めるところにより、設けること。ただし、消防庁長官が定めるところにより、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、当該防火対象物の火災発生時に必要な措置を講じることができる場合にあつては、この限りでない。

   操作盤は、当該設備を設置している防火対象物の防災センター等に設けること。

   操作盤は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。

 二十 貯蔵容器等、加圧ガス容器、配管及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。

 移動式の粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第十九条第六項第二号から第五号の二まで並びに前項第一号、第二号、第三号イからホまで、第四号から第七号まで及び第十号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

  道路の用に供される部分に設ける粉末消火設備に使用する消火剤は、第三種粉末とすること。

  ノズルは、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、一のノズルにつき毎分同表下欄に掲げる量以上の消火剤を放射できるものであること。

消火剤の種別 消火剤の量
第一種粉末 キログラム
四十五
第二種粉末又は第三種粉末 二十七
第四種粉末 十八

  ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

(屋外消火栓設備に関する基準の細目)
第二十二条 屋外消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

  屋外消火栓の開閉弁は、地盤面からの高さが一.五メートル以下の位置又は地盤面からの深さが〇.六メートル以内の位置に設けること。なお、地盤面下に設けられる屋外消火栓のホース接続口は、地盤面からの深さが〇.三メートル以内の位置に設けること。

  屋外消火栓設備の放水用器具を格納する箱(以下この条において「屋外消火栓箱」という。)は、屋外消火栓からの歩行距離が五メートル以内の箇所に設けること。ただし、屋外消火栓に面する建築物の外壁の見やすい箇所に設けるときは、この限りでない。

  加圧送水装置の始動を明示する表示灯は、赤色とし、屋外消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けること。

  屋外消火栓設備の設置の標示は、次のイ及びロに定めるところによること。

   屋外消火栓箱には、その表面に「ホース格納箱」と表示すること。

   屋外消火栓には、その直近の見やすい箇所に「消火栓」と表示した標識を設けること。

  水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置には、第十二条第一項第三号の二の規定の例により呼水装置を設けること。

  非常電源は、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること。

  操作回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定に準じて設けること。ただし、地中配線を行う場合にあつては、この限りでない。

  配管は、第十二条第一項第六号の規定に準じて設けること。

  加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。

  加圧送水装置は、第十二条第一項第七号イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ハ)から(チ)まで、ニ、ト並びにチの規定の例によるほか、次に定めるところによること。

   高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。

    H=h1十h2十25m
    Hは、必要な落差(単位メートル)
    h1は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位メートル)
    h2は、配管の摩擦損失水頭(単位メートル)

   圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。

    P=p1十p2十p3十0.2MPa
    Pは、必要な圧力(単位メガパスカル)
    p1は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位メガパスカル)
    p2は、配管の摩擦損失水頭圧(単位メガパスカル)
    p3は、落差の換算水頭圧(単位メガパスカル)

   ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。

   (イ) ポンプの吐出量は、屋外消火栓の設置個数(当該設置個数が二を超えるときは、二とする。)に四百リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。

   (ロ) ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。

    H=h1十h2十h3十25m
    Hは、ポンプの全揚程(単位メートル)
    h1は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位メートル)
    h2は、配管の摩擦損失水頭(単位メートル)
    h3は、落差(単位メートル)

   加圧送水装置には、当該屋外消火栓のノズルの先端における放水圧力が〇.六メガパスカルを超えないための措置を講じること。

   起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、屋外消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けられた操作部(自動火災報知設備のP型発信機を含む。)から遠隔操作できるものであること。

 十一 高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち消防庁長官が定める要件に該当するものに設置される屋外消火栓設備には、当該設備の監視、操作等を行う操作盤を、次に定めるところにより、設けること。ただし、消防庁長官が定めるところにより、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、当該防火対象物の火災発生時に必要な措置を講じることができる場合にあつては、この限りでない。

   操作盤は、当該設備を設置している防火対象物の防災センター等に設けること。

   操作盤は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。

 十二 貯水槽等には第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。

第二款 警報設備に関する基準

(自動火災報知設備の感知器等)
第二十三条 令第二十一条第二項第一号ただし書の総務省令で定める場合は、自動火災報知設備の一の警戒区域の面積が五百平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が防火対象物の二の階にわたる場合又は第五項(第一号及び第三号に限る。)の規定により煙感知器を設ける場合とする。

 令第二十一条第三項の総務省令で定めるものは、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲ける防火対象物又はその部分並びに第五項各号及び第六項第二号に掲げる場所とする。

 令第二十一条第三項の総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドは、標示温度が七十五度以下で作動時間が六十秒以内のムのとする。

 自動火災報知設備の感知器の設置は、次に定めるところによらなければならない。

  感知器は、次に掲げる場所以外で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。

   感知器(炎感知器(火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知するものをいう。以下同じ。)を除く。
以下この号(ホを除く。)において同じ。)の取付け面一(感知器を取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下この条において同じ。)の高さが二十メートル以上である場所

   上屋その他外部の気流が流通する場所で、感知器によつては当該場所における火災の発生を有効に感知することができないもの

   天井裏で天井と上階の床との間の距離が〇.五メートル未満の場所

   煙感知器及び熱煙複合式スポット型感知器にあつては、イからハまでに掲げる場所のほか、次に掲げる場所

   (イ) じんあい、微粉又は水蒸気が多量に滞留する場所

   (ロ) 腐食性ガスが発生するおそれのある場所

   (ハ) 厨房その他正常時において煙が滞留する場所

   (ニ) 著しく高温となる場所

   (ホ) 排気ガスが多量に滞留する場所

   (ヘ) 煙が多量に流入するおそれのある場所

   (ト) 結露が発生する場所

   (チ) (イ)から(ト)までに掲げる場所のほか、感知器の機能に支障を及ぼすおそれのある場所

   炎感知器にあつては、ハに掲げる場所のほか、次に掲げる場所

   (イ) 二(ロ)から(ニ)まで、(ヘ)及び(ト)に掲げる場所

   (ロ) 水蒸気が多量に滞留する場所)

   (ハ) 火を使用する設備で火炎が露出するものが設けられている場所

   (ニ) (イ)から(ハ)までに掲げる場所のほか、感知器の機能に支障を及ぼすおそれのある場所

   取付け面の高さに応じ、次の表で定める種別の感知器を設けること。

取付け面の高さ 感知器の種別
四メートル未満 差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポツト型、定温式、イオン化式スポット型又は光電式スポット型
四メートル以上
八メートル未満
差動式スポット型、差動式分布型、補償式
スポット型、定温式特種若しくは一種、イ
オン化式スポット型一種若しくは二種又は
光電式スポット型一種若しくは二種
八メートル以上
十五メートル未満
差動式分布型、イオン化式スポット型一種
若しくは二種又は光電式スポット型一種若
しくは二種
十五メートル以上
二十メートル未満
イオン化式スポット型一種又は光電式ス
ポット型一種

  差動式スポット型、定温式スポット型又は補償式スポット型その他の熱複合式スポット型の感知器は、次に定めるところによること。

   感知器の下端は、取付け面の下方〇.三メートル以内の位置に設けること。

   感知器は、感知区域(それぞれ壁又は取付け面から〇.四メートル(差動式分布型感知器又は煙感知器を設ける場合にあつては〇.六メートル)以上突出したはり等によつて区画された部分をいう。以下同じ。)ごとに、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて次の表で定める床面積(多信号感知器にあつては、その有する種別に応じて定める床面積のうち最も大きい床面積。第四号の三及び第七号において同じ。)
につき一個以上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。

取付け面の高さ 感知器の種別
差動式スポット型 補償式スポット型 定温式スポット型
一種 二種 一種 二種 特種 一種 二種
四メートル未満 主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分 平方メート
ル九十
平方メート
ル七十
平方メート
ル九十
平方メート
ル七十
平方メート
ル七十
平方メート
ル六十
平方メート
ルニ十
その他の構造の防火対象物又はその部分 五十 四十 五十 四十 四十 三十 十五
四メートル以上
八メートル未満
主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分 四十五 三十五 四十五 三十五 三十五 三十
その他の構造の防火対象物又はその部分 三十 二十五 三十 二十五 二十五 十五

  差動式分布型感知器(空気管式のもの)は、次に定めるところによること。

   感知器の露出部分は、感知区域ごとに二十メートル以上とすること。

   感知器は、取付け面の下方〇.三メートル以内の位置に設けること。

   感知器は、感知区域の取付け面の各辺から一.五メートル以内の位置に設け、かつ、相対する感知器の相互間隔が、主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分にあつては九メートル以下、その他の構造の防火対象物又はその部分にあつては六メートル以下となるように設けること。ただし、感知区域の規模又は形状により有効に火災の発生を感知することができるときは、この限りでない。

   一の検出部に接続する空気管の長さは、百メートル以下とすること。

   感知器の検出部は、五度以上傾斜させないように設けること。

 四の二 差動式分布型感知器(熱電対式のもの)は、次に定めるところによること。

   感知器は、取付け面の下方〇.三メートル以内の位置に設けること。

   感知器は、感知区域ごとに、その床面積が、七十二平方メートル(主要構造部を耐火構造とした防火対象物にあつては、八十八平方メートル)以下の場合にあつては四個以上、七十二平方メートル(主要構造部を耐火構造とした防火対象物にあつては、八十八平方メートル)を超える場合にあつては四個に十八平方メートル(主要構造部を耐火構造とした防火対象物にあつては、二十二平方メートル)までを増すごとに一個を加えた個数以上の熱電対部を火災を有効に感知するように設けること。

   一の検出部に接続する熱電対部の数は、二十以下とすること。

   感知器の検出部は、五度以上傾斜させないように設けること。

 四の三 差動式分布型感知器(熱半導体式のもの)は、次に定めるところによること。

   感知器の下端は、取付け面の下方〇.三メートル以内の位置に設けること。

   感知器は、感知区域ごとに、その床面積が、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて次の表で定める床面積の二倍の床面積以下の場合にあつては二個(取付け面の高さが八メートル未満で、当該表で定める床面積以下の場合にあつては、一個)以上、当該表で定める床面積の二倍の床面積を超える場合にあつては二個に当該表で定める床面積までを増すごとに一個を加えた個数以上の感熱部を火災を有効に感知するように設けること。

取付け面の高さ 感知器の種別
一種 二種
八メートル未満 主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分 平方メートル
六十五
平方メートル
三十六
その他の構造の防火対象物又はその部分 四十 二十三
八メートル以上十五メートル未満 主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分 五十
その他の構造の防火対象物又はその部分 三十

   一の検出器に接続する感熱部の数は、二以上十五以下とすること。

   感知器の検出部は、五度以上傾斜させないように設けること。

  定温式感知線型感知器は、次に定めるところによること。

   感知器は、取付け面の下方〇.三メートル以内の位置に設けること。

   感知器は、感知区域ごとに取付け面の各部分から感知器のいずれかの部分までの水平距離が、特種又は一種の感知器にあつては三メートル(主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分にあつては、四.五メートル)以下、二種の感知器にあつては一メートル(主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分にあつては、三メートル)以下となるように設けること。

  定温式感知器の性能を有する感知器は、正常時における最高周囲温度が、補償式スポット型感知器にあつては公称定温点より、その他の定温式感知器の性能を有する感知器にあつては公称作動温度(二以上の公称作動温度を有するものにあつては、最も低い公称作動温度)より二十度以上低い場所に設けること。

  煙感知器(光電式分離型感知器を除く。)は、次に定めるところによる、こと。

   天井が低い居室又は狭い居室にあつては入口付近に設けること。

   天井付近に吸気口のある居室にあつては当該吸気口付近に設けること。

   感知器の下端は、取付け面の下方〇.六メートル以内の位置に設けること。

   感知器は、壁又ははりから〇.六メートル以上離れた位置に設けること。

   感知器は、廊下、通路、階段及び傾斜路を除く感知区域ごとに、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて次の表で定める床面積につき一個以上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。

取付け面の高さ 感知器の種別
一種及び二種 三種
四メートル未満 平方メートル
百五十
平方メートル
五十
四メートル以上二十メートル未満 七十五

   感知器は、廊下及び通路にあつては歩行距離三十メートル(三種の感知器にあつては二十メートル)につき一個以上の個数を、階段及び慣斜路にあつては垂直距離十五メートル(三種の感知器にあつては十メートル)につき一個以上の個数を設けること。

 七の二 熱煙複合式スポット型感知器は、第三号イ並びに前号イ、ロ、ニ及びヘの規定(同号への規定については、廊下及び通路に係る部分に限る。)に準ずるほか、廊下、通路、階段及び傾斜路を除く感知区域ごとに、その有する種別及び取付け面の高さに応じて第三号ロ及び前号ホの表で定める床面積のうち最も大きい床面積につき一個以上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。

 七の三 光電式分離型感知器は、次に定めるところによること。

   感知器の受光面が日光を受けないように設けること。

   感知器の光軸(感知器の送光面の中心と受光面の中心とを結ぷ線をいう。以下同じ。)が並行する壁から〇.六メートル以上離れた位置となるように設けること。

   感知器の送光部及び受光部は、その背部の壁から一メートル以内の位置に設けること。

   感知器を設置する区域の天井等(天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下同じ。)の高さが二十メートル以上の場所以外の場所に設けること。この場合において、当該天井等の高さが十五メートル以上の場所に設ける感知器にあつては、一種のものとする。

   感知器の光軸の高さが天井等の高さの八十パーセント以上となるように設けること。

   感知器の光軸の長さが当該感知器の公称監視距離の範囲内となるように設けること。

   感知器は、壁によつて区画された区域ごとに、当該区域の各部分から一の光軸までの水平距離が七メートル以下となるように設けること。

 七の四 炎感知器(道路の用に供される部分に設けられるものを除く。)は、次に定めるところによること。

   感知器は、天井等又は壁に設けること。

   感知器は、壁によつて区画された区域ごとに、当該区域の床面から高さ一.ニメートルまでの空間(以下「監視空間」という。)の各部分から当該感知器までの距離が公称監視距離の範囲内となるように設けること。

   感知器は、障害物等により有効に火災の発生を感知できないことがないように設けること。

   感知器は、日光を受けない位置に設けること。ただし、感知障害が生じないように遮光板等を設けた場合にあつては、この限りでない。

 七の五 道路の用に供される部分に設けられる炎感知器は、次に定めるところによること。

   感知器は、道路の側壁部又は路端の上方に設けること。

   感知器は、道路面(監視員通路が設けられている場合にあつては、当該通路面)からの高さが一.〇メートル以止一.五メートル以下の部分に設けること。

   感知器は、道路の各部分から当該感知器までの距離(以下「監視距離」という。)が公称監視距離の範囲内となるように設けること。ただし、設置個数が一となる場合にあつては、二個設けること。

   感知器は、障害物等により有効に火災の発生を感知できないことがないように設けること。

   感知器は、日光を受けない位置に設けること。ただし、感知障害が生じないように遮光板等を設けた場合にあつては、この限りでない。

  感知器は、差動式分布型及び光電式分離型のもの並びに炎感知器を除き、換気口等の空気吹出し口から一.五メートル以上離れた位置に設けること。

  スポット型の感知器(炎感知器を除く。)は、四十五度以上傾斜させないように設けること。

 令策二十一条第一項(第十号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち、第一号及び第三号に掲げる場所にあつては煙感知器を、第二号に掲げる場所にあつては煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を、第四号に掲げる場所にあつては煙感知器又は炎感知器を、第五号に掲げる場所にあつては炎感知器を、第六号に掲げる場所にあつては煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設けなければならない。

  階段及び傾斜路

  廊下及び通路(令別表第一(一)項から(六)項まで、(九)項、(十二)項、(十五)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物の部分に限る。)

  エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類するもの

  感知器を設置する区域の天井等の高さが十五メートル以上二十メートル未満の場所

  感知器を設置する区域の天井等の高さが二十メートル以上の場所

  前各号に掲げる場所以外の地階、無窓階及び十一階以上の部分(令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十五)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物又はその部分に限る。)

 令第二十一条第一項(第十号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち次の各号に掲げる場所には、当該各号に定めるところにより感知器を設けなければならない。

  前項第六号に規定する防火対象物又はその部分で第四項第一号二((チ)を除く。)の規定により煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を設置せず、かつ、同号ホ((ニ)を除く。)の規定により炎感知器を設置しない場所別表第一の二において、場所の区分に応じ、適応するものとされる種別を有する感知器

  前項各号に掲げる場所以外の地階、無窓階又は十一階以上の階差動式若しくは補償式の感知器のうち一種若しくは二種、定温式感知器のうち特種若しくは一種(公称作動温度七十五度以下のものに限る。)、イオン化式若しくは光電式の感知器のうち一種、二種若しくは三種若しくはこれらの種別を有する感知器又は炎感知器

  前項又は前二号に掲げる場所以外の場所(廊下、便所その柵これらに類する場所を除く。)その使用場所に適応する感知器

 この条(第四項第六号を除く。)において、次の表の上欄に掲あげる種別のアナログ式感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第二条第七号又は同条第十二号から第十四号までに規定するものをいう。以下同じ。)に関する基準については、それぞれ同表の中欄に掲げる設定表示温度等の範囲の区分に応じ、同表の下欄に掲げる種別の感知器の例によるものとする。

アナログ式感知器の種別 設定表示温度等の範囲 感知器の種別
熱アナログ式スポット型感知器 注意表示に係る設定表示温度 (正常時における最高周囲温度+20)度以上(設定火災表示温度−10)度以下 定温式スポツト型特種
火災表示に係る設定表示温度 (正常時における最高周囲温度+30)度以上(正常時における最高周囲温度十50)度以下
イオン化アナログ式スポツト型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器 注意表示に係る設定表示濃度 2.5パーセントを超え5.0パーセント以下 光電式スポツト型一種
火災表示に係る設定表示濃度 設定注意蒔表示濃度を超え15パーセント以下
注意表示に係る設定表示濃度 5パーセントを超え10パーセント以下 光電式スポツト型二種
火災表示に係る設定表示濃度 設定注意表示濃度を超え22.5パーセント以下
注意表示に係る設定表示濃度 10パーセントを超え15パーセント以下 光電式スポツト型三種
火災表示に係る設定表示濃度 設定注意表示濃度を超え22.5パーセント以下
光電アナログ式分離型感知器(L1が四十五メートル未満のもの) 注意表示に係る設定表示濃度 0.3×L2パーセントを超え2/3(0.8×L1+29)パーセント以下 光電式分離型一種
火災表示に係る設定表示濃度 設定注意表示濃度を超え(L1十40)パーセント以下
注意表示に係る設定表示濃度 2/3(0.8×L1+29)パーセントを超え2/3(L1+40)パーセント以下 光電式分離型二種
火災表示に係る設定表示濃度 設定注意表示濃度を超え(L1+40)パーセント以下
光電アナログ式分離型感知器(L1が四十五メートル以上のもの) 注意表示に係る設定表示濃度 0.3×L2パーセントを超え43.3パーセント以下 光電式分離型一種
火災表示に係る設定表示濃度 設定注意表示濃度を超え85パーセント以下
注意表示に係る設定表示濃度 43.3パーセントを超え56.7パーセント以下 光電式分離型二種
火災表示に係る設定表示濃度 設定注意表示濃度を超え85パーセント以下

 L1は公称監視距離の最小値であり、Lは公称監視距離の最大値である。

 令第二十一条第一項第十号に掲げる道路の用に供される部分には、その使用場所に適応する炎感知器を設けなければならない。

 自動火災報知設備の中継器の設置は、次の各号に定めるところによらなければならない。

  受信機において、受信機から感知器に至る配線の導通を確認することができないものにあつては、回線ごとに導通を確認することができるように受信機と感知器との間に中継器を設けること。

  中継器は、点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた箇所に設けること。

(自動火災報知設備に関する基準の細目)
第二十四条 自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

  配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。

   感知器の信号回路は、容易に導通試験をすることができるように、送り配線にするとともに回路の末端に発信機、押しボタン又は終端器を設けること。ただし、配線が感知器若しくは発信機からはずれた場合又は配線に断線があつた場合に受信機が自動的に警報を発するものにあつては、この限りでない。

   電源回路と大地との間及び電源回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、直流二百五十ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が、電源回路の対地電圧が百五十ボルト以下の場合は〇.一メガオーム以上、電源回路の対地電圧が百五十ボルトを超える場合は〇.二メガオーム以上であり、感知器回路(電源回路を除く。)及び附属装置回路(電源回路を除く。)と大地との間並びにそれぞれの回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、一の警戒区域ごとに直流二百五十ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が〇.一メガオーム以上であること。

   次に掲げる回路方式を用いないこと。

   (イ) 接地電極に常時直流電流を流す回路方式

   (ロ) 感知器、発信機又は中継器の回路と自動火災報知設備以外の設備の回路とが同一の配線を共用する回路方式(火災が発生した旨の信号の伝達に影響を及ぼさないものを除く。)

   自動火災報知設備の配線に使用する電線とその他の電線とは同一の管、ダクト(絶縁効力のあるもので仕切つた場合においては、その仕切られた部分は別個のダクトとみなす。)若しくは線ぴ又はプルボックス等の中に設けないこと。ただし、六十ボルト以下の弱電流回路に使用する電線にあつては、この隈りでない。

   R型受信機及びGR型受信機に接続される固有の信号を有する感知器及び中継器から受信機までの配線については、第十二条第一項第五号の規定に準ずること。

   感知器回路の配線について共通線を設ける場合の共通線は、一本につき七警戒区域以下とすること。ただし、R型受信機及びGR型受信機に接続される固有の信号を有する感知器又は中継器が接続される感知器回路にあつては、この限りでない。

   P型受信機及びGP型受信機の感知器回路の電路の抵抗は、五十オーム以下となるように設けること。

   火災により一の階のスピーカー又はスピーカーの配線が短絡又は断線した場合にあつても、他の階への火災の報知に支障のないように設けること。

  受信機は、次に定めるところにより設けること。

   受信機は、感知器、中継器又は発信機の作動と連動して、当該感知器、中継器又は発信機の作動した警戒区域を表示できるものであること。

   受信機の操作スイッチは、床面からの高さが〇.八メートル(いすに座つて操作するものにあつては〇.六メートル)以上一.五メートル以下の箇所に設けること。

   受信機は、防災センター等に設けること。

   主音響装置及び副音響装置の音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。

   P型一級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、P型二級受信機、P型三級受信機GP型一級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、GP型二級受信機及びGP型三級受信機は、一の防火対象物(令第二十一条第一項第八号、第九号及び第十一号に係る階にあつては、当該階)につき三台以上設けないこと。

   一の防火対象物(令第二十一条第一項第八号、第九号及び第十一号に係る階にあつては、当該階)に二以上の受信機が設けられているときは、これらの受信機のある場所相互間で同時に通話することができる設備を設けること。

   P型二級受信機及びGP型二級受信機で接続することができる回線の数が一のものは、令別表第一に掲げる防火対象物で延べ面積(令第二十一条第一項第八号、第九号及び第十一号に係る階に設ける場合にあつては、当該階の床面積)が三百五十平方メートルを超えるものに設けないこと。

   P型三級受信機及びGP型三級受信機は、令別表第一に掲げる防火対象物で延べ面積(令第二十一条第一項第八号に係る階に設ける場合にあつては、当該階の床面積)が百五十平方メートルを超えるものに設けないこと。

  電源は、次に定めるところにより設けること。

   電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。

   電源の開閉器には、自動火災報知設備用のものである旨を表示すること。

  非常電源は、次に定めるところにより設けること。

   延べ面積が千平方メートル以上の特定防火対象物に設ける自動火災報知設備の非常電源にあつては蓄電池設備、その他の防火対象物に設ける自動火災報知設備の非常電源にあつては非常電源専用受電設備又は蓄電池設備によること。

   蓄電池設備は、第十二条第一項第四号イの(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)、ハの(イ)から(ハ)まで並びに二の規定の例によることとし、その容量は、自動火災報知設備を有効に十分間作動することができる容量以上であること。

   非常電源専用受電設備は、第十二条第一項第四号イ及びニの規定の例によること。

  地区音響装置(次号に掲げるものを除く。)は、P型二級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接続することができる回線の数が一のもの若しくはGP型三級受信機を当該受信機を用いる自動火災報知設備の警戒区域に設ける場合又は放送設備を第二十五条の二に定めるところにより設置した場合を除き、次に定めるところにより設けること。

   音圧は、取り付けられた音響装置の中心から一メートル離れた位置で九十デシベル以上であること。

   階段又は傾斜路に設ける場合を除き、感知器の作動と連動して作動するもので、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に有効に報知できるように設けること。

   地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルを超える防火対象物又はその部分にあつては、出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。

   各階ごとに、その階の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。

   受信機から地区音響装置までの配線は、第十二条第一項第五号の規定に準じて設けること。

   地区音響装置は、一の防火対象物に二以上の受信機が設けられているときは、いずれの受信機からも鳴動させることができるものであること。

   地区音響装置は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。

 五の二 地区音響装置(音声により警報を発するものに限る。)は、前号(イ、ハ及びトを除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところにより設けること。

   音圧は、取り付けられた音響装置の中心から一メートル離れた位置で九十ニデシベル以上であること。

   地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルを超える防火対象物又はその部分にあつては、次の(イ)又は(ロ)に該当すること。

   (イ) 出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。

   (ロ) 当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に火災が発生した場所を報知することができるものであること。

   スピーカーに至る回路は、自動火災報知設備の信号回路における信号の伝達に影響を及ぼさないように設けるとともに、他の電気回路によつて誘導障害が生じないように設けること。

   地区音響装置は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。

  次に掲げる事態が生じたとき、受信機において、火災が発生した旨の表示をしないこと。

   配線の一線に地絡が生じたとき。

   開閉器の開閉等により、回路の電圧又は電流に変化が生じたとき。

   振動又は衝撃を受けたとき。

  蓄積型の感知器又は蓄積式の中継器若しくは受信機を設ける場合は、一の警戒区域ごとに、次に定めるところによること。

   感知器の公称蓄積時間並びに中継器及び受信機に設定された蓄積時間の最大時問の合計時間が六十秒を趨えないこと。

   蓄積式の中継器又は受信機を設ける場合で煙感知器以外の感知器を設けるときは、中継器及び受信機に設定された蓄積時間の最大時間の合計時間が二十秒を超えないこと。

  一の警戒区域に蓄積型の感知器又は蓄積式中継器を設ける場合は、受信機は、当該警戒区域において二信号式の機能を有しないものであること。

 八の二 発信機は、P型二級受信機で接続することができる回線が一のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接続することができる回線が一のもの若しくはGP型三級受信機に設ける場合又は非常警報設備を第二十五条の二第二項に定めるところにより設置した場合を除き、次に定めるところによること。

   各階ごとに、その階の各部分から一の発信機までに歩行距離が五十メートル以下となるように設けること。

   床面からの高さが〇.八メートル以上一.五メートル以下の箇所に設けること。

   発信機の直近の箇所に表示灯を設けること。

   表示灯は、赤色の灯火で、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから点灯していることが容易に識別できるものであること。

   P型一級受信機、GP型一級受信機、R型受信機及びGR型受信機に接続するものはP型一級発信機とし、P型二級受信機及びGP型二級受信機に接続するものはP型二級発信機とすること。

  高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち消防庁長官が定める要件に該当するものに設置される自動火災報知設備には、当該設備の監視、操作等を行う操作盤を、次に定めるところにより、設けること。ただし、消防庁長官が定めるところにより、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、当該防火対象物の火災発生時に必要な描置を講じることができる場合にあつては、この限りでない。

   操作盤は、当該設備を設置している防火対象物の防災センター等に設けること。

   操作盤は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
第二十四条の二 自動火災報知設備の維持に関する技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

  受信機は、次のイからへまでに定めるところにより維持すること。

   常用電源が正常に供給されていること。

   非常電源及び予備電源の電圧及び容量が適正であること。

   受信機の付近に当該受信機の操作上支障となる障害物がないこと。

   操作部の各スイツチが正常な位置にあること。

   受信機の付近に警戒区域一覧図を備えておくこと。ただし、前条第九号の規定により、操作盤(同号ただし書の措置が講じられているものを含む。)が設置されている場合は、この限りでない。

   アナログ式中継器及びアナログ式受信機にあつては当該中継器及び受信機の付近に表示温度等設定一覧図を備えておくこと。

  感知器は、次のイ及びロに定めるところにより維持すること。

   炎感知器以外の感知器にあつては感知区域、炎感知器にあつては監視空間又は監視距離が適正であること。

   火災の感知を妨げるような措置がなされていないこと。

  発信機及び中継器は、その附近に当該機器の操作上支障となる障害物がないように維持すること。

  アナログ式白動火災報知設備(感知器からの火災情報信号を中継器又は受信機により受信し、表示温度等を設定する機能を有する自動火災報知設備をいう。)にあつては、表示温度等を当該自動火災報知設備に係るアナログ式感知器の種別に応じ第二十三条第七項の表の中欄に掲げる設定表示温度等の範囲内に維持すること。

(ガス漏れ火災警報設備の設置を要しない防火対象物等)
第二十四条の二の二 令第二十一条の二第一項の総務省令で定めるものは、同項に規定する防火対象物又はその部分のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

  燃料用ガス(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスを除く。以下同じ。)が使用されるもの

  可燃性ガスが自然発生するおそれがあるとして消防長又は消防署長が指定するもの

 令第二十一条の二第二項第一号ただし書の総務省令で定める場合は、ガス漏れ火災警報設備の一の警戒区域の面積が五百平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が防火対象物の二の階にわたる場合とする。

 令第二十一条の二第二項第二号ただし書の総務省令で定める場合は、ガス漏れ火災警報設備の一の警戒区域の面積が千平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域内の次条第一項第四号ロに定める警報装置を通路の中央から容易に見通すことができる場合とする。

(ガス漏れ火災警報設備に関する基準の細目)
第二十四条の二の三 ガス漏れ火災警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

  ガス漏れ検知器(以下「検知器」という。)は、天井の室内に面する部分(天井がない場合にあつては、上階の床の下面。以下「天井面等」という。)又は壁面の点検に便利な場所に、次のイ又はロに定めるところによるほか、ガスの性状に応じて設けること。ただし、出入口の付近で外部の気流がひんぱんに流通する場所、換気口の空気の吹き出し口から一.五メートル以内の場所、ガス燃焼機器(以下「燃焼器」という。)の廃ガスに触れやすい場所その他ガス漏れの発生を有効に検知することができない場所に設けてはならない。

   検知対象ガスの空気に対する比重が一未満の場合には、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。

   (イ) 燃焼器又は貫通部(令第二十一条の二第一項に規定する防火対象物又はその部分に燃料用ガスを供絵する導管が当該防火対象物又はその部分の外壁を貫通する場所をいう。以下同じ。)から水平距離で八メートル以内の位置に設けること。ただし、天井面等が〇.六メートル以上突出したはり等によつて区画されている場合は、当該はり等より燃焼器側又は貫通部側に設けること。

   (ロ) 燃焼器が使用される室の天井面等の付近に吸気口がある場合には、当該燃焼器との間の天井面等が〇.六メートル以上突出したはり等によつて区画されていない吸気口のうち、燃焼器から量も近いものの付近に設けること。

   (ハ) 検知器の下端は、天井面等の下方〇.三メートル以内の位置に設けること。

   検知対象ガスの空気に対する比重が一を超える場合には、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。

   (イ) 燃焼器又は貫通部から水平距離で四メートル以内の位置に設けること。

   (ロ) 検知器の上端は、床面の上方〇.三メートル以内の位置に設けること。

  中継器は、次のイ及びロに定めるところにより設けること。

   受信機において、受信機から検知器に至る配線の導通を確認することができないものにあつては、回線ごとに導通を確認することができるように受信機と検知器との間に中継器を設けること。ただし、受信機に接続することができる回線の数が五以下のものにあつては、この限りでない。

   点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた箇所に設けること。

 受信機は、次のイからへまでに定めるところにより設けること。

   検知器又は中継器の作動と連動して検知器の作動した警戒区域を表示することができること。

   貫通部に設ける検知器に係る警戒区域は、他の検知器に係る警戒区域と区別して表示することができること。

   操作スイッチは、床面からの高さが〇.八メートル(いすに座つて操作するものにあつては〇.六メートル)以上一.五メートル以下の箇所に設けること。

   主音響装置の音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。

   一の防火対象物に二以上の受信機を設けるときは、これらの受信機のある場所相互の間で同時に通話することができる設備を設けること。

   防災センター等に設けること。

  警報装置は、次のイからハまでに掲げる装置を次のイからハまでに定めるところにより設けること。

   音声によりガス漏れの発生を防火対象物の関係者及び利用者に警報する装置(以下「音声警報装置」という。)は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。ただし、放送設備を第二十五条の二第二項第三号に定めるところにより設置したときは、当該設備の有効範囲内の部分について音声警報装置を設けないことができる。

   (イ) 音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。

   (ロ) スピーカーは、各階ごとに、その階の各部分から一のスピーカーまでの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。

   (ハ) 一の防火対象物に二以上の受信機を設けるときは、これらの受信機があるいずれの場所からも作動させることができること。

   表示灯によりガス漏れの発生を通路にいる防火対象物の関係者に警報する装置(以下「ガス漏れ表示灯」という。)は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。ただし、一の警戒区域が一の室からなる場合には、ガス漏れ表示灯を設けないことができる。

   (イ) 検知器を設ける室が通路に面している場合には、当該通路に面する部分の出入口付近に設けること。

   (ロ) 前方三メートル離れた地点で点灯していることを明確に識別することができるように設けること。

   音響によりガス漏れの発生を検知区域(一の検知器が有効にガス漏れを検知することができる区域をいう。以下同じ。)において防火対象物の関係者に警報する装置(以下「検知区域警報装置」という。)は、当該検知区域警報装置から一メートル離れた位置で音圧が七十デシベル以上となるものであること。ただし、警報機能を有する検知器を設置する場合並びに機械室その他常時人がいない場所及び貫通部には、検知区域警報装置を設けないことができる。

  配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイからハまでに定めるところにより設けること。

   常時開路式の検知器の信号回路は、容易に導通試験をすることができるように、回路の末端に終端器を設けるとともに、一回線に一の検知器を接続する場合を除き、送り配線にすること。

   電源回路と大地との間及び電源回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が、電源回路の対地電圧が百五十ボルト以下の場合は〇.一メガオーム以上、電源回路の対地電圧が百五十ボルトを超える場合は〇.ニメガオーム以上であり、検知器回路(電源回路を除く。)及び附属装置回路(電源回路を除く。)と大地との間並びにそれぞれの回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、一の警戒区域ごとに直流五百ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が〇.一メガオーム以上であること。

   次の(イ)及び(ロ)に掲げる回路方式を用いないこと。

   (イ) 接地電極に常時直流電流を流す回路方式

   (ロ) 検知器又は中継器の回路とガス漏れ火災警報設備以外の設備の回路とが同一の配線を共用する回路方式(ガス漏れが発生した旨の信号(以下「ガス漏れ信号」という。伝達に影響を及ぼさないものを除く。

  電源は、次のイ及びロに定めるところにより設けること。

   電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。

   電源の開閉器には、ガス漏れ火災警報設備用のものである旨を表示すること。

  非常電源は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。

   蓄電池設備によるものとし、その容量は、二回線を十分間有効に作動させ、同時にその他の回線を十分間監視状態にすることができる容量以上であること。ただし、二回線を一分間有効に作動させ、同時にその他の回線を一分間監視状態にすることができる容量以上の容量を有する予備電源又は蓄電池設備を設ける場合は、自家発電設備によることができる。

   蓄電池設備は、第十二条第一項第四号イの(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)並びにハの(イ)から(ハ)までの規定の例によること。

   自家発電設備は、第十二条第一項第四号イの(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)並びにロの(ロ)から(ニ)までの規定の例によること。

  検知器の標準遅延時間(検知器がガス漏れ信号を発する濃度のガスを検知してから、ガス漏れ信号を発するまでの標準的な時間をいう。)及び受信機の標準遅延時問(受信機がガス漏れ信号を受信してから、ガス漏れが発生した旨の表示をするまでの標準的な時間をいう。)の合計が六十秒以内であること。

  次のイからハまでに掲げる事態が生じたとき、受信機において、ガス漏れが発生した旨の表示をしないこと。

   配線の一線に地絡が生じたとき

   開閉器の開閉等により、回路の電圧又は電流に変化が生じたとき

   振動又は衝撃を受けたとき

  高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち消防庁長官が定める要件に該当するものに設置されるガス漏れ火災警報設備には、当該設備の監視、操作等を行う操作盤を、次に定めるところにより、設けること。ただし、消防庁長官が定めるところにより、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、当該防火対象物の火災発生時に必要な捲置を講じることができる場合にあつては、この限りでない。

   操作盤は、当該設備を設置している防火対象物の防災センター等に設けること。

   操作盤は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。

  検知器、液化石油ガスを検知対象とするガス漏れ火災警報設備に使用する中継器及び受信機は、消防庁長官が定める基準に適合するものでなければならない。

第二十四条の二の四 ガス漏れ火災警報設備の維持に関する技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

  検知器は、その検知機能を妨げる措置を講ずることのないように維持すること。

  中継器は、その付近に当該中継器の操作上支障と力る障害物がないように維持すること。

  受信機は、次のイからホまでに定めるところにより維持すること。

   常用電源が正常に供給されていること。

   非常電源及び予備電源の電圧及び容量が適正であること。

   操作部の各スイッチが正常な位置にあること。

   受信機の付近に当該受信機の操作上支障となる障害物がないこと。

   受信機の付近に警戒区域一覧図を備えておくこと。ただし、前条第一項第十号の規定により、操作盤(同号ただし書の措置が講じられているものを含む。)が設置されている場合は、この限りでない。

(漏電火災警報器に関する基準の細目)
第二十四条の三 警戒電路の定格電流が六十アンペアをこえる電路にあつては一級漏電火災警報器、六十アンペア以下の電路にあつては一級又は二級の漏電火災警報器を設置するものとする。

 警戒電路が分岐されていて、それぞれの分岐回路の定格電流が六十アンペア以下の場合において、当該分岐回路ごとに二級漏電火災警報器を設置したときは、前項の規定の適用については、当該警戒電路に一級漏電火災警報器を設置したものとみなす。

 前二項に定めるもののほか、漏電火災警報器の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

  変流器は、警戒電路の定格電流以上の電流値(第二種接地線に設けるものにあつては、当該接地線に流れることが予想される電流以上の電流値)を有するものを設けること。

  変流器は、建築物に電気を供給する屋外の電路(建築構造上屋外の電路に設けることが困難な場合にあつては、電路の引込口に近接した屋内の電路)又は第二種接地線で、当該変流器の点検が容易な位置に堅固に取り付けること。

  音響装置は、次のイ及ぴロに定めるところにより設けること。

   音響装置は、防災センター等に設けること。

   音響装置の音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。

  検出漏洩電流設定値は、誤報が生じないように当該建築物の警戒電路の状態に応ずる適正な値とすること。

  可燃性蒸気、可燃性粉じん等が滞留するおそれのある場所に設ける漏電火災警報器は、遮断機構を有するものとし、遮断機構の部分は、これらの場所以外の安全な場所に設けること。

(消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準)
第二十五条 令第二十三条第一項ただし書の総務省令で定める場所は、消防機関からの歩行距離が五百メートル以下である場所とする。

 令第二十三条第二項の規定による火災報知設備は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定める場所に設置しなけれぱならない。

  一の押しボタンの操作等により消防機関に通報することができる装置(電話回線を利用するものに限る。以下この条において「火災通報装置」という。)防災センター等

  消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置を除く。)の発信機多数の者の目にふれやすく、かつ、火災に際しすみやかに操作することができる箇所及び防災センター等

 火災通報装置の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

  火災通報装置は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

  火災通報装置は、屋内の電話回線のうち交換機等と電話局の間となる部分に接続すること。

  電源は、次に定めるところにより設けること。

   電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。

   電源の開閉器には、火災通報装置用のものである旨を表示すること。

 消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置を除く。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

  配線は、第二十四条第一号に掲げる自動火災報知設備の配線の設置の例により設けること。

  発信機の押ボタンは、床面又は地盤面から〇.八メートル以上一.五メートル以下の位置に設け、かつ、見やすい箇所に標識を設けること。

  次のイからニまでに掲げる事態が生じたとき、受信機において、火災が発生した旨の表示をしないこと。

   M型発信機以外の発信機又はM型受信機以外の受信機とM型発信機との間の配線の一線に断線又は地絡が生じたとき

   信号回路以外の配線の二線に短絡が生じたとき

   開閉器の開閉等により、回路の電圧又は電流に変化が生じたとき

   振動又は衝撃を受けたとき

(非常讐報設備に関する基準)
第二十五条の二 令第二十四条第五項の総務省令で定める放送設備は、非常ベル又は自動式サイレンと同等以上の音響を発する装置を附加した放送設備とする。

 非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。


  非常ベル又は自動式サイレンの音響装置は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。

   音圧は、取り付けられた音響装置の中心から一メートル離れた位置で九十デシベル以上であること。

   地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルを超える防火対象物にあつては、出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。

   各階ごとに、その階の各部分から一の音響装置までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。

  防火対象物の十一階以上の階、地下三階以下の階又は令別表第一(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物に設ける放送設備の起動装置に、防災センター等と通話することができる装置を付置すること。ただし、起動装置を非常電話とする場合にあつては、この限りでない。

 二の二 非常警報設備の起動装置は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。

   各階ごとに、その階の各部分から一の起動装置までの歩行距離が五十メートル以下となるように設けること。

   床面からの高さが〇.八メートル以上一.五メートル以下の箇所に設けること。

   起動装置の直近の箇所に表示灯を設けること。

   表示灯は、赤色の灯火で、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れた所から点灯していることが容易に識別できるものであること。

  放送設備は、次のイ及びロ又はハ並びにニからヲまでに定めるところにより設けること。

  イ スピーカーの音圧は、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、取り付けられたスピーカーから一メートル離れた位置で同表下欄に掲げる大きさであること。

種類 音圧の大きさ
L級 九十ニデシベル以上
M級 八十七デシベル以上九十二デシベル未満
S級 八十四デシベル以上八十七デシベル未満

   スピーカーの設置は、次に定めるところによること。

   (イ) スピーカーは、階段又は傾斜路以外の場所に設置する場合、百平方メートルを超える放送区域(防火対象物の二以上の階にわたらず、かつ、床、壁又は戸(障子、ふすま等遮音性能の著しく低いものを除く。)で区画された部分をいう。以下(ロ)において同じ。)に設置するものにあつてはL級のもの、五十平方メートルを超え百平方メートル以下の放送区域に設置するものにあつてはL級又はM級のもの、五十平方メートル以下の放送区域に設置するものにあつてはL級、M級又はS級のものを設けること。

   (ロ) スピー力ーは、(イ)に規定する場所に設置する場合、放送区域ごとに、当該放送区域の各部分から一のスピーカーまでの水平距離が十メートル以下となるように設けること。ただし、居室及び居室から地上に通じる主たる廊下その他の通路にあつては六平方メートル以下、その他の部分にあつては三十平方メートル以下の放送区域については、当該放送区域の各部分から隣接する他の放送区域に設置されたスピーカーまでの水平距離が八メートル以下となるように設けられているときは、スピーカーを設けないことができるものとする。

   (ハ) スピー力ーは、階段又は傾斜路に設置する場合、垂直距離十五メートルにつきL級のものを一個以上設けること。

   スピー力ーの音量及び設置は、次に定めるところによること。

   (イ) スピーカーは、階段又は傾斜路以外の場所に設置する場合、放送区域ごとに、次の式により求めた音圧レベルが当該放送区域の床面からの高さが一メートルの箇所において七十五デシベル以上となるように設けること。

    P=p+10Iog10(Q/4πr2+4(1−α)/Sα)
    Pは、音圧レベル(単位 デシベル)
    Pは、スピーカーの音響パワーレベル(単位デシベル)
    Qは、スピーカーの指向係数
    rは、当該箇所からスピーカーまでの距離(単位メートル)
    αは、放送区域の平均吸音率
    Sは、放送区域の壁、床及び天井又は屋根の面積の合計(単位平方メートル)

   (ロ)スピーカーは、階段又は傾斜路以外の場所に設置する場合であって、当該放送区域の残響時間が三秒以上になるときは、当該放送区域の床面からの高さが一メートルの箇所から一のスピーカーまでの距離が次の式により求めた値以下となるように設けること。

    r=3/4√QSα/π(1−α)
    rは、当該箇所からスピーカーまでの距離(単位メートル)
    Qは、スピーカーの指向係数
    Sは、放送区域の壁、床及び天井又は屋根の面積の合計(単位平方メートル)
    αは、放送区域の平均吸音率

   (ハ) スピーカーは、階段又は傾斜路に設置する場合、垂直距離十五メートルにつきL級のものを一個以上設けること。

   音量調節器を設ける場合は、三線式配線とすること。

   操作部及び遠隔操作器の操作スイツチは、床面からの高さが〇.八メートル(いすに座つて操作するものにあつては〇.六メートル)以上一.五メートル以下の箇所に設けること。

   操作部及び遠隔操作器は、起動装置又は自動火災報知設備の動作と連動して、当該起動装置又は自動火災報知設備の作動した階又は区域を表示できるものであること。

   増幅器、操作部及び遠隔操作器は点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた位置に設けること。

   出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。

   他の設備と共用するものにあつては、火災の際非常警報以外の放送を遮断できる機構を有するものであること。

   他の電気回路によつて誘導障害が生じないように設けること。

   操作部又は遠隔操作器のうち一のものは、防災センター等に設けること。ただし、第六号の規定により操作盤が設けられている場合にあつては、この限りでない。

   一の防火対象物に二以上の操作部又は遠隔操作器が設けられているときは、これらの操作部又は遠隔操作器のある場所相互間で同時に通話することができる設備を設けており、かつ、いずれの操作部又は遠隔操作器からも当該防火対象物の全区域に火災を報知することができるものであること。

  配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイからホまでに定めるところにより設けること。

   電源回路と大地との間及び電源回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、直流二百五十ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が、電源回路の対地電圧が百五十ボルト以下の場合は〇.一メガオーム以上、電源回路の対地電圧が百五十ボルトを超える場合は〇.ニメガオーム以上であること。

   配線に使用する電線とその他の電線とは同一の管、ダクト若しくは線ぴ又はプルボツクス等の中に設けないこと。ただし、いずれも六十ボルト以下の弱電流回路に使用する電線であるときは、この限りでない。

   火災により一の階のスピーカー又はスピーカーの配線が短絡又は断線しても、他の階への火災の報知に支障がないように設けること。

   操作部若しくは起動装置からスピーカー若しくは音響装置まで又は増幅器若しくは操作部から遠隔操作器までの配線は、第十二条第一項第五号の規定に準じて設けること。

   非常警報設備の電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。

  非常電源は、第二十四条第四号の規定に準じて設けること。

  高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち消防庁長官が定める要件に該当するものに設置される非常警報設備には、当該設備の監視、操作等を行う操作盤を、次に定めるところにより、設けること。ただし、消防庁長官が定めるところにより、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、当該防火対象物の火災発生時に必要な措置を講じることができる場合にあつては、この限りでない。

   操作盤は、当該設備を設置している防火対象物の防災センター等に設けること。

   操作盤は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。

 非常警報設備は、前二項に定めるもののほか、消防庁長官が定める基準に適合するものでなければならない。

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